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休職後の退職で

昨年から手術のため休職していました。 年明けから復帰するつもりでいたのですが、体力がいる仕事のため復帰して今まで通り仕事が続けれるか自信がなかったので、年明けに退職届けを出し1月25日で休職のまま退職しました。 先日離職票を持ってハローワークに行ったのですが、離職票には自己都合となってたのですが、こう言う理由で退職しましと伝えると、「労務可能証明書」もらって来てくださいと言われました。 担当の先生に証明してもらうと給付制限もなくなるとの事でしたが、労務可能と証明してもらえば給付制限がなくなるのでしょうか??

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回答No.2

失業給付の受給資格は働ける状態でなければなりません。 労務不能ですと受給資格がないため、すぐに失業給付受給できないので、「受給期間延長」をすることになります。 ハローワークではあなたが労務可能であるかの確認が出来ませんので、失業給付の受給手続きをするために担当医の「労務可能証明書」を提出するように言われたのだと思います。 あなたのように「体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職」は、離職理由がたとえ自己都合であってもそのことをハローワークへ申し出ると「正当な理由」と判断されれば給付制限はかかりません。

midori515_may
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 体力不足のためこれまでの仕事は無理だと思い退職したので、他の仕事なら働く事は可能です。 休職のまま退職したので、今働けるにしても労務可能の証明は必要なんですね。 病気自体で無理ではなく、もう暫く回復期間が必要な場合ではいくら体力に自信がないから退職したといっても認められないですよね。 とりあえず労務可能証明書をもらってきます。

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回答No.1

「担当の先生に証明してもらうと給付制限もなくなる」というのはハローワークの人が言ったのですか? 離職理由も、体力的に自信が無いから自分で退職を決めたのなら「自己都合」にあたり合っている様な気はしますが・・?「労務可能証明書」は、傷病による休職期間がある為、失業保険の受給資格を満たす証明として指示があったのかも。

midori515_may
質問者

お礼

離職票に「退職理由を具体的に」と書いてあったのてで、体力不足のために退職と書いたらハローワークの方が担当医に証明してもらえれば給付制限がなくなるから証明をもらってきて下さいと仰ったんです。 退職までに休職期間があるので労務可能証明も兼ねての事みたいなのですが。。 自己都合で退職にしても休職期間があれば労務可能証明をもらわないといけないんでしょうかね。