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今日の朝いきなり解雇通告されました。給与の保障はしてもらえますか。

今日(2月18日)の朝、いきなり解雇通告されました。 入社4ヶ月目、試用期間6ヶ月、正社員入社です。 会社の都合で、事業を縮小するための処置だということですが、 ある程度の期間、給与保障をしていただきたいと考えております。 普通、コンサルティング会社では、就職活動期間ということで、解雇告知から3ヶ月間の給与を保障していると聞いたことがあります。 法律上では、どのような規約があるのでしょうか。 会社の規約と法律に乖離があった場合、どちらが有効なのでしょうか。 例えば、2ヶ月間強、4月末までの給与保障は交渉可能でしょうか。 雇用関係の法律に詳しい方、是非、アドバイスを頂きたいです!

質問者が選んだベストアンサー

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  • gg_serena
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回答No.2

人事担当者です。 まず、法律上では、30日以上前に解雇通告するか、あるいは30日分の 給与を支払うか、ということが定められていますので、 4月末までの給与保障は難しいと思います。 ただ、会社の規約で「3ヶ月」と定められている場合は、もちろん 会社の規約が有効になります。(逆に、万が一会社の規約が「10日間」 と書いてあったとしても、これは法律に違反するので無効です) また、会社によっては、給与保障を優遇しているところもあると思います。 実際、事業の売却に伴い退職者が出た際、私の勤めている会社では3ヶ月分 の給与を支払いました。(本人が売却先の会社への移籍を拒んだのにも 関わらず) ですので、法律上は4月末まで、というのは難しいのですが 交渉してみる価値はあると思いますよ。(ただし、強制力はないので、 会社がNGといってしまえばそれまでですが・・・)

coldcuts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 4月末までのお給料は、難しいかったですが、 3月末までは保証してもらうことができました。

その他の回答 (2)

  • tetu2004
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回答No.3

以前人事担当でした。 試用期間中はどうだったか忘れたけれど、たぶんダメかな? 法律が変わっているかどうか忘れたので電話で労働基準監督署に聞いたほうが早いのでは。 うまく行くよう願っています。 リストラされたおっさんより

coldcuts
質問者

お礼

ありがとうございます。 経営者の権力は怖いですね。 自分の力のなさを実感しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日以上前の予告が必要となります。また、予告が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。 (労働基準法第20条) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html 基準法違反は許されません。

coldcuts
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、法律どおり、30日分は給料を保証してもらうことができました。 ただ、これから人生設計をまた考えないといけないので、 つらすぎます。

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