- 締切済み
解雇後の給与について
友人が、会社から解雇の話がありました。 1ヶ月前の通告なので、そこは問題ないようです。 ただ、入社前に会社から社内制度として準備金を 渡されたそうです。 その準備金は、引越等に使い、入社3年勤続すれば 返却の必要性がなくなり、3年以内の退社であれば 1週間で返却するというものらしいのです。 今回、解雇にあたり、会社都合の解雇で一方的に その準備金分を、前月と今月の給与で全額差し引いて 相殺する形を会社側から言われ、実際に今月分の給与は 「0」だったそうです。 本人は、かなりの金額なので分割をお願いしたそうですが 聞き入れられなかったそうです。 社員の最低限の生活を保障すべきだと思うのですが 企業として問題ない対応なのでしょうか? 本人は、家賃等が支払われず、路頭に迷っている状態です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sukupan
- ベストアンサー率64% (69/107)
まず、解雇は厳格な要件を満たす場合にのみにしかできません。本件の場合、会社都合の解雇ということですので、整理解雇に該当します。 整理解雇の場合、判例では、 (1)整理解雇の必要性があること (2)整理解雇回避のための努力を尽くしたこと (3)解雇の対象者選定について客観的・合理的な基準を作成し、適正にこれを運用したこと (4)当該労働者、労働組合と誠実かつ十分に協議しなければならないこと この4つの基準を満たす場合に、初めて整理解雇ができる、とされています。 従って、まず、準備金と給与の相殺云々の前に、この整理解雇予告そのものが法的に問題がないかどうか検証が必要です。解雇する場合に1ヶ月前に予告するのは法的にはクリアしているという会社側の説明を鵜呑みにして解雇をやむを得ないと思ってしまっていらっしゃるようにお見受けしますが、そんなに簡単に解雇は許されません。 例えば2番項目の努力がなされたか、例えば、会社の不動産など資産売却、役員の報酬全額あるいは大幅カットなどが行われたのかどうか?3番の解雇候補者選定にあたり、客観的・合理的な選定基準が設けられ、これについてきちんと説明があったか?4番項目の本人に対していきなりの通告ではなく、事前に誠意ある説明や協議があったか?解雇後の他企業への求職活動に対する支援がなされるか? これらがなければ、その整理解雇は不当解雇になります。 さらに給与というものは、たとえ会社が民事再生する場合や破産する場合においてさえも、法律では先取り特権といって、税金に次いで2番目に優先して保護される債権(従業員にとっての債権、会社側からすると債務)です。就業規則がどうであろうと、事前に知らされていよういまいと、他の債権債務とごっちゃにして相殺するなどということが許されるものではありません。 従って、本件は明らかに不当解雇です。弁護士に相談するなり、労働基準監督署に相談するべきです。あるいは、質問者さんのご友人のお考えにもよりますが、法的手段に訴えるぞ、労働基準監督署に通報するぞといって、会社側から退職金の積み増しを勝ち取るべきです。 参考に、整理解雇の4要件に関するURLです http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html
- tent-m8
- ベストアンサー率19% (724/3663)
専門家ではありませんが、問題はあると思います。 『入社3年勤続すれば返却の必要性がなくなり、3年以内の退社であれば1週間で返却するというもの』 ・このことを、以前から知らされていたかどうか。 ・「退社」とは、「自己都合退社」と解釈するのが自然である。 労働基準監督署か弁護士に相談したほうがいいと思います。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
準備金の返還に関する是非は置いておいて、 会社に対する賠償を給料で相殺することは許されません。 給料は給料として渡し、しかる後、賠償請求する物は別途請求しなければなりません。 給与と会社対職員の賃借関係は別の話です。 給与はあくまで働いたことに対する対価ですから、必ず払わなければならない物です。