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解雇の際の給与の保障と失業手当について
ちょっと複雑なので、長くなりますがよろしくお願いします。独立系の商社として出来たばかりの会社に今年の4月より転職しました。が、7月時点において経営不振により子会社化する事が決まり。社長以下全員解雇という運びになっております。解雇通告はまだ出ていませんが、8月付けの退社ということになります。その際、給与の保障はいつまでなのか?そして、私は昨年の9月付け退社で、3月に一度早期就業支援金(今の会社とは違う雇用で)を頂いております。ですから、雇用保険に再加入したのは今年の4月からです。その場合の失業手当はどのようになるのか、教えて頂きたく思います。
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#1です。補足します。 3月に再就職手当を受けた会社で雇用保険に2ヶ月以上加入していれば、その会社の離職票と今の会社の離職票の2枚で6ヶ月以上になり、新しい受給資格ができる可能性があります。 一度、ハローワークに相談されることをおすすめします。
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- hamugen
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解雇予告が離職する日の30日以上前であれば、解雇手当の支給がなく、離職する日までの賃金だけが支給されると思います。解雇予告から離職日までが30日を切っている場合は、離職日までの賃金とは別に、30日に不足している日数分の解雇手当が支給されるはずです。 16年4月~7月の今の会社では6ヶ月未満のため、失業給付の受給資格がありません。15年9月で退職したときの受給資格が16年9月まで有効ですから、所定給付日数が残っていればわずかでも支給を受けられます。残日数はお手元の受給資格者証をご確認ください。 ご質問の内容だけでは情報が不足しているので、明確には回答できませんが、15年9月離職で16年3月再就職手当であれば、恐らく3ヶ月給付制限のあと16年1~2月頃に再就職し、3月に再就職手当が支給されたのではと推測されます。所定給付日数が最低の90日分だったとしても、再就職手当支給後の残日数が60日弱位はありそうに思われます。受給期間満了日までは支給を受けられる可能性がありそうです。
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