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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の現金主義による確定申告に関して)

青色申告の現金主義とは?確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の現金主義について、具体的な計算方法や専従者の条件について解説します。
  • 青色申告の現金主義では、報酬の支払いが遅れた場合の計算方法などがあります。
  • 専従者を自分の母にする場合の条件や金額の制限についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告の現金主義である10万円控除で申請書を… 現金主義すなわち 10万円控除は間違いないですが、10万円控除イコール現金主義ではありません。 簡易簿記イコール現金主義ではないですよ。 そのあたりはお分かりになった上でのご質問ですね。 >1月に支払いがあった場合は500000×11=5500000円という計算でよい… 1月に支払いがあった場合は翌年分です。 その代わり、前年の売上が当年の 1月に支払われたら当年分ですので、結果として 12ヶ月分であることに代わりはありません。 >母は自分とは別の所に住んでおり、父の扶養家族に… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >アルバイトとして103万円までは専従者として雇っても… 他の者の控除対象配偶者や他の者控除対象扶養者は専従者になれません。 給与を払うこと自体はいっこうに差し支えありませんが、事業の経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

1 違います。  現金主義とは「現金を受け取ったときに収益にあげる」「現金を支払ったときに経費にする」というだけのことです。 例えば、22年11月に仕事をして、12月に請求書を発送し、23年1月に入金がされたとします。 現金主義でない場合には、この売上は「22年分」です。 年末には「まだ、受け取ってないお金」として管理するだけです。 1月に受け取っても1月の売上にはしません。 対して現金主義では「1月に金が入ってるので23年分の売上だ」と判断します。 それ以外の月はそれなりに収入があるのですから、単に1月分の売上に12をかけて年収を出すのは「誤り」です。 毎月同額が入金されるというのでしたら、12倍してもいいでしょう。 2 母上を青色専従者にした場合には、特に103万円にこだわらずに「母と同年代で同じ能力を持ってる人を雇ったとしたら、いくら給与を支払うか」で考えます。  当たり前のことですが、あなたの事業に専従しなくてはなりませんから、母上殿がどこかでアルバイトすることはできません。 また、誰かの青色専従者になってる方を、控除対象配偶者にしたり、控除対象扶養親族にはできません。 父上が配偶者控除を受けてるなら「おれの青色専従者になったから、配偶者控除を受けないように」と伝えておくべきです。

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