- 締切済み
退去してもらいたいのですが・・・
8年前店舗付住宅を購入し飲食店をしていましたが、急遽実家に引っ越さなければならなくなり、当時一緒に働いていた方が店を引き継いでくれるということで、飲食店使用目的のみという形で賃貸契約を結びました。所がまもなく家賃の遅れが目立つ様になり、それでも一部入金という形で家賃は頂いていました。今では店も閉めています。私も事情ができ、家を出ないと行けなくなったので、貸していた家を6ヶ月後退去してもらう様伝えました。が、ちゃんと退去してもらえるのか心配です。何か手続き等は要るのでしょうか?居住権の問題も色々制約がありそうなので、心配です。家賃も一部しか払って貰えてませんが退去して頂けるならその分は受け取らないつもりです。どうか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
相手に契約不履行があるわけで、支払い能力もなさそうですし、滞納分を放棄される気があるようなので、その条件で契約解除とすれば、相手も受けてくれる可能性は高いと思います。そのように交渉してみては? 6ヶ月も待つ必要はないでしょう。相手もこれ以上滞納がかさむのはよしとしないでしょうし。 ただ、相手がまともでない場合、だったら退去費用などごちゃごちゃ言い出す可能性はありますね。まあ、その場合は、先手を打って契約不履行で裁判起こすとかになるでしょう。そのときは、弁護士さんに相談ください。
- takumaF
- ベストアンサー率38% (58/149)
こんにちは。 「都合があるから、建物賃貸借契約を解除する」ということは、賃貸人の方からは、原則としていえません。 しかし、家賃の支払が遅れている場合には、相当期間(例えば、1ヶ月)を定めて、家賃の支払を求めます。 それでも、相当期間中に支払がない場合には、債務不履行を理由に建物賃貸借契約を解除することができます。 解除をしたにもかかわらず、退去してくれない場合には、裁判で、建物の明け渡しを求めるざるおえないと思います。 裁判ということになれば、弁護士さんとかに相談した方がよいかもしれません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 とても心強く思います。 是非参考にさせていただきます。