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破産競売後の自宅退去について
知人の実家が倒産破産宣告して競売されました。その後入札が入り売却決定となったので、退去することになるのですが、そこで厄介な問題があります。30年以上住んでいるその家の一部が実は官地(国の土地?)でそこに家が建っているのです。その一部分は売却対象外なのですが、購入者が国(国土省か財務省?)からその一部を払い下げ交渉が成立した場合、やはり退去しなければならないのですか? というのも、その住人は高齢なので居住し続けたいのです。居住権を主張できるのでしょうか?また、もし退去しなければならない場合、その一部の建物部分は購入者へ売ることができるのでしょうか? どこに相談したらよいかわかりませんでしたので、この場にて質問させて下さい。よろしくお願い致します。
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文面からは官地があることによってどうなるのか、正確には解りませんが、まず落札者はその官地云々の事は了解の上で落してます。 つまり落札者はそれらは退去させる時の障害にならないと判断してるのでしょう。 居住権のあるなしは立ち退き料を貰える貰えないだけの事です。居住権があるからといって、今までどおり住み続けられる訳ではありません。 立ち退き料の目安は強制執行手数料の半額位で、それ以上を要求し続けると強制執行にされてしまう場合が多いです。 居住権あるなしいずれにせよ住み続けるには、落札者から買うか、賃貸させてもらうしかありません。
- detekoiya
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一部が国有地であっても関係ないのではありませんか? 土地が国有地の部分の建物だからといってその部分が国有になるわけではないですよね。 勘違いされていませんか? 建物と土地の一部がその知人の所有で競売対象、土地の一部が国有ということならばその知人の所有として残る部分などありませんから購入者へ売るという意味も理解できません。 高齢等で強制執行が停止になることはあるかもしれませんが、高齢で行き場がないから居住権の主張というのは権利のはき違えです。 それよりも福祉課等へ相談したほうがいいと思います。 書き込みから推測できる範囲で回答していますが、競売対象部分等について正確に書き込んで頂ければと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 確かに、おっしゃる通りかもしれません。こちらの都合の良いように考えていたようです。 国有地部分の建物の所有は高齢住人のものであれば、ご指摘のように当然競売対象となると思いますが(破産宣告した保証人なので)、裁判所に聞いたところ国有地部分は対象外と言っていたので、建物部分も対象外と思いました。つまり、国有地払い下げが無ければ(もしくは決まるまでは)住み続けられると思いました。 国有地部分の建物の所有が明確でないので、確認してみます。その後にまた教えて下さい。また、何かご意見があればお願い致します。
お礼
ご意見ありがとうございました。 大変参考になりますした。 1ヵ月以内に購入者より、裁判所に入金された時点で所有権が移ると言われており、その後購入者より連絡が入ることになっています。 購入者の出方をみながら、ご意見を参考に検討してみます。