- ベストアンサー
損害賠償の訴訟を起こされ答弁書を出さなければならないのですが・・・
不倫してた相手から損害賠償の訴訟を起こされました。 答弁書を出さなければならないのですがなんて書けばいいか分かりません。教えて下さい。よろしくお願いします。 彼女とは同じ職場で話してるうちに仲良くなり向こうも私が妻帯者である事も承知の上付き合いが始まりました。 約半年後彼女が妊娠してしまい彼女から「中絶したくないから結婚して」と言われました。 タイミング悪くその頃妻にもバレてしまい三人で話し合う事に。 「この子と結婚したいから別れてくれ」と伝えるが妻は断固として拒否。 私にも妻との子供もいるので泣く泣く彼女に中絶費用として30万渡し彼 女と別れる事になりました。 中絶する日彼女を病院に連れて行き終わった後休ませる為にホテルへ行きました。 彼女だけ2、3時間眠らしたあと彼女がHを要求してきました。 中絶後は2週間くらいHをしない方がいいとネットで読んだ事があるのでその事を伝えましたが「それでも構わない」と言われ私も情が残っていたのでしてしまいました。 その後妻ともギクシャクしてしまい別居する事になりました。 職場の近くマンションを借りて彼女と半同棲生活が始まりました。 彼女には「もし一年くらいで離婚出来たらその時は結婚しよう」と言いました。 それから彼女が車を買う事になり30万貸してあげました。(借用書は書いてもらってません)あとタイヤとホイールを買ってあげました。(約10万) この生活が一年続きまた彼女が妊娠してしまいました。 妻との離婚の話は進まない事を知った彼女は私との結婚もないだろうと悟り離れていきました。 後日共通の友人を通じて中絶費用の請求があり彼女の口座にご50万振込みました。 半年が過ぎた頃にこの損害賠償の訴訟の呼出し状が届きました。 内容は彼女に二度も中絶させ精神的にも肉体的にも著しく傷つけたので1100万円(向こうの弁護士費用も含む)を請求するとの事。 1100万円という金額はあまりにも多すぎると思うんです。 ネットでこんな時の相場を調べたら2,300万っていうのが多かったです。 私の場合は二回なので倍くらいで抑えたいと思ってるのです・・・。 上記の理由で答弁書を書きたいと思うのですが 1.1回目の妊娠で30万、2回目の妊娠で50万、車を買った時に30万渡している 2.1回目の中絶後にこれで彼女と別れようと思ってたのに彼女から誘ってきて別れられなかった 3.妻と別居した時は本当結婚しようと思ってたていうのは入れたいと思ってます。 4.妊娠した事は私だけが悪いのではなく2人の責任である。 ということは答弁書に入れたいと思っています。(根拠法令があればそれも教えてほしいです。) 私が悪いのは分かってます。彼女には出来る範囲で責任は取りたいとは思ってます。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは弁護士に相談してください。 数百万の損害賠償なんて、ありえません。 支払うにしても、数十万円のレベルです。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 第一回目の答弁書を提出されるわけですか? もしそうでしたら,まずは,相手の訴えの理由に対して,どこは認めて,どこは認めないかを書く必要がありますから,相手の言い分を箇条書きにしてでも書いていただかないと,誰も答弁書の作りようがないと思いますよ。 答弁書の書き方としては ・相手の主張のうち何を認めて,何を認めないかを書く。 ・認めないことについて反論を書く。 という体裁になります。 なお,弁護士費用も請求されているということは,相手には弁護士が付いていると言うことですか? もしそうでしたら,質問者さんが弁護士を付けずに挑むと,ハンディがありすぎると思いますよ。