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残業代の請求に関する質問です

近々退職するのですが、最後に今まで不払いだった残業代を請求しようと思い色々と調べてみたのですが、いくつか疑問があったので質問させてください。 契約上の勤務時間: 平日8:30~18:00(実働8.5時間) 土曜(第2・4は休み)8:30~15:00(実働5.5時間) 現実の勤務時間: 平日8:00~18:00(実働9時間) 土曜(同上)8:00~16:30(実働7.5時間) 休憩時間: 60分のみ 当初は始業前の30分と土曜の1.5時間分の残業代のみ請求しようと思っていたのですが、『週40時間制』のことを思い出し調べてみたところ、週40時間又は1日8時間を超えた分は割増賃金を請求できるようです(←この解釈は間違ってるかもしれません)。 つまりこの場合、 【土曜休みの週】  (a)9時間×5日=45時間で40時間を超えた5時間分の請求が可能  (b)8時間を越えた1時間×5日=5時間で5時間分の請求が可能 【土曜出勤の週】  (c)9時間×5日+7.5時間=52.5時間で40時間を超えた12.5時間分の請求が可能  (d)土曜は8時間以内なので(b)の5時間分の請求のみ可能  (e)(d)に契約上の勤務時間を越えた1.5時間を足した6.5時間分の請求が可能 どの組合せが正解なのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.2

回答する前にこの会社の契約上の勤務時間では労働基準法第32条違反です。仮にこの時間で週40時間制を守るには変形労働時間制を採るしか方法がありません。土曜(第2・4は休み)ですからなおさらです。 変形労働時間制でないことを前提にすれば、契約上の勤務時間は、既に残業を前提にしている(週40時間制をオーバーしている)と言わざるを得ません。こうした残業が可能になるのは36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ていなけれなりません。 上記の点に注意したうえで、ご質問の現実の勤務時間で割増賃金を計算すると次のようになります。 【土曜休みの週】 (a)8時間を超えた1時間×5日=5時間で5時間分の請求が可能。 (b)は既に(a)でカウントしているので、40時間を超えた5時間分の請求は不可能です。 よって、(a)のみの5時間分が請求可能となります。 【土曜出勤の週】 (c)8時間を超えた1.5時間×5日=7.5時間で7.5時間の請求が可能 (d)9時間×5日+7.5時間=52.5時間で40時間を超えた12.5時間分のうち既に(c)で7.5時間カウントしているので、重複しない5時間分の請求が可能です。 よって、(c)+(d)=12.5時間分の請求が可能となります。 上記の注意点については、36協定のほか限度時間及び特別条項など少し長いですが、次のURLをご参考にしてください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm

pig_big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、土曜休みの週は5時間分の、土曜出勤の週は12.5時間分の請求が可能という解釈で良いのですね。安心しました。 勤務中ではなかなか言い出せなかったので、退職を機に自信を持って請求してみます。 他の従業員もこのことに不満を持っていましたので、いい結果を残し、後の人が請求しやすい環境を残して退職しようと思います。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.3

契約上の勤務時間自体が労基法違反です。 1年中同じ勤務状態のようですので・・ 土曜日が休日でも労働時間が毎週40時間を超えていますので、変形労働時間制でも範囲内に入りませんよ。 時間外労働の計算は日々について行います。 【土曜休みの週】 8時間を越えた1時間×5日=5時間で5時間分 【土曜出勤の週】 8時間を越えた1時間×5日=5時間+土曜日7.5時間(月~金で既に40時間に達しているので)=12.5時間分 となります。

pig_big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1年中同じ勤務状態のようですので・・ そうなんです。当たり前のように時間外労働をさせられていても、労働者の立場ではなかなか労基法違反だとは主張できないのが現実です。これを機に請求できそうです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

まず就業規則に勤務時間と残業に関する記述があるかをご確認ください。 もしあればそれを基に違反してるかどうかの判断がなされます。 無い場合は一般的な解釈が必要となりますので、会社の管轄する労働基準局に相談に行きましょう。 今の状態で申し出ても無視されるだけですから。

pig_big
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則は今まで見たことがありませんでしたので、早速確認してみることにします。 ちなみに、労働基準法32条の存在を知らずに雇用契約を結んだ場合、後から争うことはできないのでしょうか?就業規則が法令より上位に位置するなら、立場上弱者である労働者は使用者の言いなりになるしかなく、不条理な気がするのですが。

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