例を記しますので、ご確認ください。
前提条件
1.所有権移転条項・割安購入選択権なし
2.解約不能リース期間 5年
3.借手の見積り現金購入価額 50,000千円
4.リース料 12,000千円/年 支払いは毎期末(年1回 3月31日)
リース料総額 60,000千円
5.リース物件(機械装置)の経済的耐用年数 8年 見積り残存価額0
6.借手の減価償却方法 定額法
【賃貸借処理による仕訳】
X1年4月1日の仕訳 リース開始日
仕訳なし
X2年3月末の仕訳
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円
X3年3月末の仕訳
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円
以降の各期も同様の会計処理を行う
X6年3月末の仕訳 最終回の支払いとリース物件の返却
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円
【売買処理による仕訳】
X1年4月1日の仕訳 リース開始日
(借)機械装置 60,000千円 / (貸)リース債務 60,000千円
X2年3月末の仕訳
(借)リース債務 8,799千円 / (貸)現金預金 12,000千円
支払利息 3,201千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円
X3年3月末の仕訳
(借)リース債務 9,962千円 / (貸)現金預金 12,000千円
支払利息 2,038千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円
以降の各期も同様の会計処理を行う
X3年3月末の仕訳
(借)リース債務 11,278千円 / (貸)現金預金 12,000千円
支払利息 722千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円
(借)減価償却累計額 50,000千円 / (貸)機械装置 50,000千円
上記のように、賃貸借処理では借方に支払いリース料として費用を計上できるのに対し、売買処理ではリース債務を借方に記帳しても単なる負債を減額しているのに過ぎません。売買処理で減価償却費を計上するとしても、トータルで見れば賃貸借処理の方が支払いリース料として費用計上できる額が大きくなります。
税金は利益(=収益-費用)に税率を乗じて計算されますので、費用が多ければ利益額が減額され、結果として税金を安くすることができます。
補足
回答ありがとうございます。 【売買処理による仕訳】 X1年4月1日の仕訳 リース開始日 (借)機械装置 60,000千円 / (貸)リース債務 60,000千円 の箇所ですが、ともに50000ではないのでしょうか?? 債務(元本ですね)はあくまで50000円であり、 五年経過後の総計60000の差額10000はあくまで利息ということかと・・ また、賃貸借扱いは5年で60000円費用にできますが 売買扱いも減価償却費として50000、利息総計が10000なので ともにおなじ60000と考えるのは間違っていますでしょうか?