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canceled indebtedness of the Company to the Holder
株式買取権証書を読んでいるのですが、一部意味がわかりません。 This Warrant may be exercised by the Holder in whole or in part, by delivering to the Company this Warrant certificate together with a certified or cashier’s check payable to the Company, or canceled indebtedness of the Company to the Holder, in the amount of the Exercise Price multiplied by the number of shares for which this Warrant is being exercised. という英語の、or canceled indebtedness of the Company to the Holder という部分の意味と、この部分が全体の文の中でどのような構成になっているのかわかりません。 他の部分は、以下のような意味だと思うのですが。 「本証書は、「行使価格」に本証書で行使される株数を掛けた金額の、「当社」払いの支払保証小切手または銀行小切手とともに本証書を「当社」に引き渡すことにより、???? 全部または一部を「所持人」が行使することができる。 宜しくお願いします。
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- nc1109
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時々Purchase Agreement等に、 "The purchase price for each Share shall be $10,000, payable in cash or, at the option of the Purchaser, by cancellation of indebtedness of the Company to the Purchaser in an aggregate amount (including principal and accrued interest) equal to such purchase price, or any combination of the foregoing."と記載されている場合があるみたいです。(ちなみにこれはSECからの引用です。 http://www.secinfo.com/dsvrp.73db.c.htm#1stPage)。 これから考えると、おそらく、karamimachさんの場合も、株の買取に以下の二つの方法があるのだと思います。 1)株と引き換えに現金を支払う 2)発行体が買取側に負っている負債を株数に見合う分だけ「キャンセル」する。 なので、karamimachさんの訳を引用させていただくと、 「本証書は、「行使価格」に本証書で行使される株数を掛けた金額と 1)同額の「当社」払いの支払保証小切手または銀行小切手と共に、あるいは、 2)「当社」が「所持人」に対して負っている債務を本証書で行使される株数を掛けた金額と同額分キャンセルし、 本証書を「当社」に引き渡すことにより、全部または一部を「所持人」が行使することができる。」 という事かもしれません。
お礼
回答が付いていることに気付かずお礼が遅くなってすみません。 サイトをご紹介いただき、有難うございました。 イメージがつかめました。 「債務を本証書で行使される株数を掛けた金額と同額分キャンセル(相殺する)」というような意味ですね。 有難うございました。 今後とも宜しくお願いします。