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会社業務の管理と取締役会の権限について
- 会社業務は取締役会の指示に基づき管理され、宣伝・設立・登録にかかる経費は取締役会が支払います。
- 会社の権限のうち、総会や書面的な決議で行使されるべきでないものは、取締役会が行使できます。
- ただし、総会や書面的な決議による規定は、取締役会の有効な前行為を無効にはできません。
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お礼、ありがとうございます。補足、承りました。 >もしかして専門の翻訳家ですか? いいえ、私ごときでは翻訳業は務まりません。仕事で翻訳を依頼して返ってきた文章を読むと、それはもう私などではどうやってそんなに目的に沿った完璧な翻訳が出て来るのか、さっぱり分かりません。 元の英文を読んでも、訳された和文を読んでも、同じ意味としか思えませんが、翻訳の形跡が見えないくらい、たとえば文章が違っていることが多いです。語義の解釈も思いもよらないことがしばしばあります。 今回の試訳でも、翻訳や法律の専門家からしたら、穴だらけだろうと思います。とりあえずの叩き台くらいにお考えください。
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>The business of the Company shall be managed by or under the direction of the Directors, who may pay all such expenses incurred in the promotion, establishment and registration of the Company as they think fit, and may exercise all such powers of the Company as are not,by the Act or these Articles, required to be exercised by the Company in general meeting or by resolution by written means, not inconsistent with the Act and these Articles, but no regulation made by the Company in general meeting or by resolution by written means shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulation had not been made. >取締役会の指示に基づき、会社業務は管理される。取締役会は、適切と認める会社の宣伝、設立及び登録に発生するすべて経費を支払い、法または本定款により要求されないが法及び本定款に矛盾しない権限、会社の総会または書面的な決議によって行使する権限を含め、会社のすべての権限を行使できる。 但し、会社の総会または書面的な決議による規定は、当該規定ができる前に、有効だった取締役会の行動を無効にすることができない。 「会社の事業は取締役会の指示に従うか、乃至は基づかねばならず、取締役会は適切と認める会社事業の振興、設立、及び登記のための全ての当該費用負担の支出権限を行使することができ、法令または本条項の定めるところによる総会もしくは書面による決議に従って、取締役会は法令または本条項の定めるところに違反しない限りにおいて、会社が許す権限を行使できるが、取締役会が既に為した、該当する禁則事項が事前に存在しないために正当と認められる権限行使が、総会もしくは書面による決議によって会社規定とされた条項に基づいて、事後に不当とされることはない。」 一応は訳したのですが、よく考えないと原文にない抜け穴があるかもしれません。そこまで完璧を期すのは、私では無理そうです。すみません。
お礼
何度も何度もありがとうございます。
補足
Ano.1さんへ もしかして専門の翻訳家ですか?訳した文面を見て専門性に長けている分驚きました。実はこの文章(これはごく一部)はもうはるかに私の英文能力を超えています。それにしても一所懸命訳そうとしていますがとても困っています。いつもお手数かけてすみません。また助けてください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。