- ベストアンサー
税源移譲による住宅ローン控除について
平成17年3月にマンション購入し、昨年から住宅ローン控除を 会社の年末調整で手続きしております。 役所より住宅ローン控除のお知らせのハガキが届いたのですが 会社の経理に確認したら所得が多いので対象外と言われました。 源泉徴収税額は(216,000円)、住宅借入金等特別控除額は (256,700円)と記載されております。 ちなみに摘要の欄には可能額の記載はありません。 開示内容のみでは確実な返答は無理かもしれませんが気になるのは 所得が多いと対象外という論理が成り立つのかという点です。 一般論でも構いませんのでご回答いただけるとありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 No.1さんのお答えで十分だとは思いますが,補足をさせていただきます。 ◇税源移譲 ・昨年度の国の税制改正で,所得税(国税)が下がり,住民税(地方税)が上がりました。つまり,国から地方に税源が移譲されたわけです。 いわゆる「三位一体の改革」の一つです。 ◇「住宅借入金等特別控除」(いわゆる「住宅ローン控除」) ・この控除は,もともと,所得税の控除でしたので,住民税から控除は出来ませんでした。 具体的には,控除の初年度は確定申告をし,翌年からは年末調整で所得税から控除してくれる仕組みとなっていました。 ・今回,「所得税」が減税されたことにより,それまで所得税から住宅ローン控除の全額の控除を受けられていた方で,「所得税」から全額を控除できなくなるケースが出てくることから,そういう方に限り「所得税」から控除できなかった分について「住民税」から控除するという制度が出来ました。 ------------- 以上から,ご質問についてですが, >役所より住宅ローン控除のお知らせのハガキが届いたのですが ・この制度を受けるには申告が必要です。 つまり,申告漏れの方があると困りますので,住宅ローン控除を受けておられる方全員にお知らせしているものです。ですから,対象外の方にも届きます。 >会社の経理に確認したら所得が多いので対象外と言われました。 源泉徴収税額は(216,000円)、住宅借入金等特別控除額は (256,700円)と記載されております。 ちなみに摘要の欄には可能額の記載はありません。 ・正確には「所得が多いので対象外」ではなく,「所得税が多いので対象外」と言う説明が正しいですね。 ・つまり,所得税の多い方は,住宅ローン控除の全額を年末調整で控除できるということです。 ですから,今回の制度の対象外になります。摘要欄に「可能額の記載はありません。」ということは,住民税から引く必要がある控除額は残っていないと言うことですね。 >開示内容のみでは確実な返答は無理かもしれませんが気になるのは 所得が多いと対象外という論理が成り立つのかという点です。 ・「所得が多いから対象外」という計理担当者の方の説明は少しアバウトですが,(源泉徴収票に)「可能額の記載はありません。」という書き込みがあるということは,対象にならないと言うことは推測できます。 ・確かに,誤解のある説明ではありますね。
その他の回答 (1)
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
会社の経理の言うとおりです。 所得税から住宅ローン控除を引くわけですが、所得が少ないと、もともとの所得税が少ないので、住宅ローン控除を引ききれなくなってしまいます。 そういう人のために、所得税から引ききれなかった分を、住民税から引けるようにしたという制度です。 所得が多いと、もともとの所得税が高いので、住宅ローン控除すべてを引くことができるので、住民税からは引く金額が残っていないので対象外となります。
お礼
kinchan21様 さっそくありがとうございました。 もしかしたらもう少し戻る分があるのかなぁと単純に考えてたのですが はっきり分かったのですっきりしました。
お礼
o24hi様 回答いただき、ありがとうございました。 細かく内容が分かりすっきりしました。 別の区に居住している同じ会社の者が控除のハガキを受けてないと 言っていたので対象者だけに送られるのかと思ってしまいました。 いずれにしてもハッキリしたので良かったです。 本当にありがとうございました。