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放送法3条と4条

第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送等の放送番組の編集等) 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 こうありますが放送法四条に放送局が従っていない場合、またはその他の場合、法律によって指導する場合そのための法律はどこにあるのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.2

法律上は罰則規定のない努力義務ですから、指導するための法律はありませんね。 放送事業者の自主規制管理のために「放送倫理・番組向上機構」と言うのが作られて業界による自主規制が行われていますし、あまりにも酷い場合は総務大臣の権限で指導や行政処分などが行われる事になるでしょう。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この条文を見る限り、努力規定なのではなく整備を怠ってるように読めます。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

総務省管轄ですので 総務大臣に権限があります。 高市総務大臣は 停波も含めて検討するといったことを言いました。

jkpawapuro
質問者

補足

その法律上の根拠は何になるでしょうか?

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