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この場合、お金の返済はどうなるでしょうか?

以下のケースについてアドバイス・回答をお願い致します。 2人兄弟のABがいるとします。Aは結婚しているが妻や子供と折り合いが悪く、家庭内別居の状況にあります。Aが入院して全ての世話を弟B(Bの家族)がしました。入院費など全てを肩代わりして支払ったとします。運悪く、Aが死亡した場合、BがAの為に支払ったお金はAの妻や子供に請求できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。Bの好意としてしか受け入れられないのでしょうか。法律的な判断を知りたくお尋ねした次第です。 以上、よろしくお願い致します。

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  • ken200707
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回答No.1

民法に以下の規定があります。 第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 よって、被扶養者Aに対する扶養者はAの子(直系血族)及びB(兄弟姉妹)です。 また、 第七百五十二条 (同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 とあり、Aの配偶者も扶助義務を有します。 但し、“家庭内別居”が既に婚姻関係が破綻しているとみなされる(特にAに原因がある)場合は、第七百五十二条の扶助義務が解除される可能性があります。 第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 よって、Bが負担した費用を他の当事者に請求することは可能で、その協議が調わないのであれば、家庭裁判所が定めることになっています。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。

toshi-tsugu
質問者

補足

Aの財産(遺産)は、通常はAの妻あるいは子が相続することは間違いないと思います。その場合、Bが支払った費用を、Aの妻あるいは子に支払わせる事が可能だと理解していいのでしょうか。すなわちAの遺産相続をする際に、BがAの妻あるいは子に負の遺産相続をさせることが法律的に可能だと考えて差し支えないということですね。 妻や子供が健在でありながら、Aの面倒をみないで兄弟姉妹が扶養する義務があると考えると、理解できますが心情的な問題がすっきりしない点が残ります。要するに支払い伝票を集めておいて、Aの相続人に請求することは可能だと判断できる。問題がこじれると家庭裁判所に仲介を依頼すると理解すればと、いうことですね。

その他の回答 (2)

  • ken200707
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回答No.3

“扶養”については、 “独立して生計を営めないほどに生活が困窮している者がいる場合に、その者の生活をその者の親族または国家が経済的な面より支援・援助する制度” とされています。 また、多くの場合単に“入院”しただけで、生活困窮者となるとは限りません。自己の財産、保険などにより生活を営めるケースがあります。 ですが、本件の場合は、入院することでAが生活に困窮するために“面倒をみなければならない状況”になるのであれば、それはまさしく被扶養者であり扶養を受ける権利を有します。 よって、質問者が“扶養”という言葉にどのようなイメージを持っておられるかは不明ですが、本件において法令上の権利義務を説明する上で“扶養”という言葉を使用することは不適切だとは思えません。 “妻や子供に請求する方法は何かないのか”については、扶養の義務と求償権によって法的根拠が存在し、そしてその実現方法が第八百七十九条に基づく協議、ないし家庭裁判所への申し立てであると、示しています。 また、縷々状況をかかれていますが、第八百七十七条による扶養の義務はそれから開放される規定がないので、開放されません。また、 第八百八十一条 (扶養請求権の処分の禁止) 扶養を受ける権利は、処分することができない。 被扶養者(Aが)、扶養を受ける権利を放棄(処分)することすら許されていません。 これらは、 憲法第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 の要請によるものです。 但し、その場合でも、扶養者の“健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”を侵害してでも被扶養者の生活を維持しろと要求しているわけではなく、“扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮”が考慮されることになっています。 従って、“経済状況も裕福というわけではなく”ことで直ちに第八百七十七条による扶養の義務がなくなることはありません。しかし“経済状況も裕福というわけではなく”の程度によっては第八百七十九条 (扶養の程度又は方法)によって家庭裁判所は“考慮”することになります。

toshi-tsugu
質問者

お礼

何度もご回答戴き有り難うございました。

  • ken200707
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回答No.2

“負の遺産相続をさせることが法律的に可能” 民法第八百九十六条 (相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する により、被相続人の“一切の権利義務”を継承するので、被相続人に債務があれば当然にそれを継承します。 しかし、今回Aを扶養するため“Bが支払った費用”は、Aの債務にはなりえません。Aを扶養するための費用負担をAに求めることは、“扶養”とはいえないでしょう。 よって、“Bが支払った費用”についての他の当事者(Aの子など)の負担は“相続”ではなく、第八百七十七条 (扶養義務者) による扶養義務者間の“求償権”に求めるべきです。 第一負担の根拠を“相続”に求めると、相続放棄をしたり、相続財産が負担額に満たないと、請求の根拠を失いますが、質問者はそれを納得できるのでしょうか? “妻や子供が健在でありながら、Aの面倒”については、 配偶者は直系血族が“面倒をみる”ことは社会通念上おかしいことではありません。が、 第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 とあるように、程度や方法は血縁関係だけではなく、“一切の事情”を考慮することになっています。“心情的な問題がすっきりしない点”は心の問題なので、どうしようも無いですが、法的には血縁関係が他の“一切の事情”より優越するとは定められていません。 “要するに支払い伝票を集めておいて、Aの相続人に請求することは可能だと判断できる。問題がこじれると家庭裁判所に仲介を依頼する” は “Aの相続人”が“他の扶養義務者”で、“仲介を依頼”が“調停ないし審判の申し立て”であればそのとおりです。

toshi-tsugu
質問者

お礼

再度のご回答有り難うございます。 補足で再質問いたしますのでよろいくお願い致します。

toshi-tsugu
質問者

補足

扶養の定義がもうひとつ明確ではありません。この場合、扶養という言葉を使用しない方がいいのかも知れません。Aは小さいながらも会社経営をしています。体の調子は現在、よくありません。妻とは家庭内別居というか、食事・洗濯など全く別で同じ屋根の下で暮らしています。また子供は成人して別に暮らしていますが、週末に母親(Aの妻)のところに帰ってきます。しかし彼らとAとの話しを聞く限り、夫婦関係、親子関係が正常とはいえず、むしろ異常で破綻していると感じます。関係悪化の原因の詳細は不明ですが、諸々の原因が長期間にわたっていると想像します。 Aの妻は、Aが入院しても面倒を見ないと公言しており、子供たちもそのように言っております。別に住む場所もないのか、現在は、Aの死亡を待ちわずかな財産を狙ってるような態度が見られます。そこで、Aが入院した場合、弟のBが直接・間接は別にして面倒をみなければならない状況になっています。Bの経済状況も裕福というわけではなく、ごく一般の家庭生活を送っている程度で、遠方のAの面倒を見ることは決して楽ではありません。 BとAの妻や子供との間では、特別な争いはありません。しかしAの家庭内が上手く行かなくなった途端、Aの弟というだけで、現在は口も聞かない状況になっています。コミューにケーションがスムースにできない状況になっています。状況は以上ですが、Bが兄Aの面倒(入院等)を見た際の治療費等をAの妻や子供に請求する方法は何かないのかとという疑問からここで質問することになりました。お門違いの質問をしているのかも知れません。その場合は、ご容赦下さい。 もしいいアドバイスがあれば、再度お願い致します。