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親が成年被後見人になった場合の未成年の子供たちについて

友人Aさん(以下Aを私と書きます)の実弟が癌で他界、 そのことで弟の嫁が、精神病になりに入院しました。 なお弟と嫁の間には小学生の子供が二人います。 その子供たちを育てられないほど、弟の死亡を原因として、精神疾患で重症です。 そして子供たちは、とりあえず私の実家で生活しています。 入院については、亡き弟の嫁の実家が、すべて勝手にしてしまいました。 入院の時には、亡き弟の嫁の実家が、私を連帯保証人として病院に届けを出したため 私と私の実家に対して、嫁の実家から、入院費を請求されました。 私は、承諾してませんし、署名しておらず亡き弟の嫁の実家が勝手にやったことです。 しかし、弟の嫁の実家は、実の娘である亡き弟の嫁に対して、毎日病院に見舞いをしています。 しかし、その子供たち、つまり孫たちの面倒は一切見ない。 それまではごく普通に接していましたが、このようなことが起きてから 居留守を使って話し合いは、まったく応じない、という状態です。 話し合いができないので、弟の嫁の実家がなにを考えているのか、見当がつきません。 弟の死亡保険金などの財産は、300万円程度と推察される状態です。 質問です。 1.このまま弟の嫁が、精神病が治らずに成年被後見人、保佐人、補助人の審判請求というのは、私がするとして、それに対して、嫁の実家が反論することは出来ますか? そもそも私は、すんなりと後見人には、なることができますか?あるいは、なることに何か問題点はありますか? 2仮に法的に成年被後見人に認定された場合、弟の子供は、誰が面倒をみるのがベストか? 私が、引き取るべきか、または、施設に託すのか?託すことができるか? 3.亡き弟の嫁の実家が、できること。相続の権利を主張できることは、なにかありますか? ちなみに亡き弟の嫁は、弟と入籍し独立の戸籍です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
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回答No.1

1.後見人の選任について多分に争いが想定されるケースです。  嫁の実家が異議を申立て話し合いがつかない場合、弁護士が後見人に選任されるケースがあります。 2.甥御さんたちについては、極力生活環境を変えないのがベストです。できればあなたの実家のまま。  施設に預けるというのは、子どもの心に少なからぬ影響を与えますので、最後の手段です。 3.弟さんの法定相続人は奥さんと二人の子どもです。奥さんの見舞いを献身的にしたことによる寄与分を求めてくることは考えられるでしょう。  このままの状態でいけば、相続財産は150万が奥さん、150万が二人の子どもですが、後見人がその全てを管理することになります。  今後奥さんの実家が何を言い出してくるかわからないので、家裁に事情を話して審判を仰ぐべきでしょう。 ------------------------------------------- 奥さんの件 民法843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。  4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 子どもさんの件 同840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

pasodaiku
質問者

お礼

ありがとうございました。