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還付申告について・・父名義の生命保険
いつもお世話になっております。 確定申告についてお聞きしたいです。今日税務署に還付申告に行きました。昨年5月に退職し、その会社の源泉徴収票のみを持って行きました。生命保険料控除のことを聞かれたのですが、私は父の名義で保険に入っています。この場合、差し引きはないですよね?もう申告してしまったので遅いですが、気になります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者が生命保険料の控除を受けられるのは、次の二条件を満たす保険契約に限ります。 (1)保険金の受取人が全員、質問者、質問者の配偶者、質問者の親族であること。 (2)保険料を質問者が支払ったこと。 二条件を満たせば生命保険料控除を受けられますよ。保険の契約”名義”は誰であろうと構いません。保険の対象が誰であろうと構いません。 控除の対象となる保険契約 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 >それでは私の場合、やはり生命保険料控除は可能だったということでしょうか?? そうです。#1の回答の二条件を満たすならば、質問者は生命保険料控除を受けることが出来ました。 ただ、あきらめなくても良いです。いったん確定申告した場合でも、「更正の請求」という手段が残されています。税務署へ更正の請求をすれば生命保険料の控除を受けることが出来、税金が還付されます。質問者の場合、更正の請求の期限は平成21年3月14日です。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変助かりました!「更正の請求」に行こうと思います。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 やはり、契約者の名義には関係ないようですね。↓ 国税庁Q&A>生命保険料控除>妻や家族が契約者の生命保険料 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 それでは私の場合、やはり生命保険料控除は可能だったということでしょうか??
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
質問者様の仰るとおりです。 生命保険料控除は、契約者本人しか控除を受けることができません。 なお、もしも自分が控除できるもので申告し忘れたものがあったとしても、もう申告してしまったので遅いということはありません。1年以内なら更正の請求と言って還付を求めることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。理解できました。
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ご回答ありがとうございます。理解できました。