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未支給年金の支給日について。

年金を受給していた父ですが、昨年10月末にその父が亡くなり、未支給年金を貰う手続きを息子の私がしました。 12月初旬にしたのですが、社会保険事務所の職員の方に、このままだと12月に父の年金が父の口座に振り込まれるので口座を解約しといて下さいと言われたのですぐ解約しました。 その後、社会保険事務所からは何も通知が来ませんが、大丈夫なんでしょうか? どの位の期間で私の口座に入金されるものなんでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.1

お父さんの口座解約日と、社会保険庁センターの振込み業務を行う日との前後関係ですね。請求日と解約日が振り込み手続の日に間に合ったかどうかです。若し、間に合ってないと、振り込まれた年金は宙に浮きますね。 12月初旬に手続をしたのなら、12月15日にお父さんの口座に通常の年金が振り込まれている可能性があります。しかし、15日には口座がありませんから、返金されていると思われます。すると、センターはそれを改めて未支給年金として処理することになり、晴れて質問者さんの口座に振り込まれることになります。手順としてはこういうことです。 この手続には3月はかかるでしょうから、早くても2月15日、場合によると3月15日以降になるでしょう。それまでは待つしかありませんが、心配ならセンターに電話で問い合わす事ですね。

funnbo
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 社保庁のやることはいい加減ですから、もう少し待って音沙汰が無ければ問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.2

未支給年金の請求は受給権者が死亡した場合において、 その者に支給すべき年金給付でまだその者に給付しなかったものがあるときに、その者の死亡の当時、生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順位で請求できます。 年金支給は偶数月に前月分までの金額が支給され、受給権は65歳に達した日の属する月の翌月から、死亡した月まで支給されますので10月分が請求できることになります。 (10月に死亡していますので、本来14日以内に死亡の届出をしなければなりません。) また未支給年金は先順位の者が自己の名で請求することになっていますので、請求をしなければ口座を解約しただけでは支給されません。 未支給年金は偶数月でなくても支給されますので、12月の口座解約が間に合っていれば、1月以降に支給となります。 未支給年金の請求がきちんとできているかを確認した方がよさそうです。

funnbo
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 社保庁のやることはいい加減ですから、もう少し待って音沙汰が無ければ問い合わせてみます。

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