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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金事務所から詳しい説明が無かったのですが、何か年金を頂けるのでしょう)

年金を受給する方法と相続について

このQ&Aのポイント
  • 年金事務所から詳しい説明が無かったのですが、何か年金を頂けるのでしょうか。
  • 2年前に厚生年金に加入していた「父」が78歳で亡くなりました。当時の社会保険事務所で手続きをしたところ、生存していた「母」が78歳で自身の国民年金と遺族年金を受給できるようになりました。
  • 年金事務所で手続きをしたところ、(1)「母」の国民年金は7月分まで貰えます。(2)「母」の年金口座は8月13日迄解約「しないで」下さい。(3)46歳になる相続人の「私」の通帳番号を記入しました。という流れでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuhyuh50
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回答No.3

 社会保険事務所で説明を受けたとおり、亡くなった月(7月)までの分の年金(国民年金・遺族年金)を受け取る権利があります。  しかし、年金は2か月分ずつ、偶数月にその前月分が支給されます。  2月(12~1月分)・4月(2~3月分)・6月(4~5月分)・8月(6~7月分)・10月(8~9月分)12月(10~11月分)です。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_39.html  お亡くなりになった時点では、6月(4~5月分)までしか支給されていませんので、6~7月分を遺族の方が、未支給年金(受け取る権利があるのに、まだ支給されていない分)として請求できます。  あなたが社会保険事務所でした手続きは、この未支給年金の請求手続きです。  本来は、お母様の口座を解約し、子であるあなたの口座に振り込んでもらうのが筋なのですが、年金の8月支給分の口座振込みが、お母様の口座にそのまま振り込まれてしまうかも知れないので、8月13日(定時の8月口座振込み日)まで解約しないように話したのだと思います。  14日以降に、記帳するか、口座の解約の手続きをする(遺産相続になるため、必要な書類は金融機関に電話などで確認してください)と、振り込まれたかどうか確認できますね。  振込みされていれば、7月分まですべて支給されたことになりますので、あなたの口座に入る分はありません。  お母様の口座に振り込みされなかった場合は、後日あなたの名前の口座に振り込まれ、振込み通知が来ると思います。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_40.html

その他の回答 (3)

  • aghpw808
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回答No.4

簡潔に説明します。 年金は亡くなった月の分まで支給されます。今回は7月分までということになります。 8月13日に振り込まれるのは、6・7月分。しかし、7月分は本人がなくなっているため、 「未支給年金」としてあなたの口座に振り込まれることになります。 8月13日前に口座を解約してしまうと、6月分の年金が振込不能となり、宙に浮いた形に なってしまうためです。もっとも、相続で実際はご自身のものになるのですが。

  • pokoaruki
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回答No.2

質問者様が今回なさった手続きは「未支給年金請求」と言います。 お母様の口座に8月13日に入る予定だった年金は6・7月分です。 これを、お母様と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、親、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)が 受け取ることができます。 お母様の口座はまだ解約しないように言われたというのは本当ですか? それだと質問者様の口座でなく、お母様の口座に振り込まれてしまう可能性があるのですが。 日本年金機構の事務処理上、そのほうがスムーズだということなのかなあ。 今回の手続きは、質問者様がお母様の扶養家族であるかどうかとか、ご自身の保険料納付とは関係しません。 お母様のご冥福をお祈りします。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたは多分なにももらえません。20歳以上だと思います。 遺族年金の対象外です。 下記サイトを参考にしてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm