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年金支給停止について教えてください

父の年金について質問です。 60歳の父が9月まで年金が支給されていたのですが、今日社会保険業務センターから以下の内容の通知が届きました。 「お勤め先の事業主からの届け出により、給与等の額が変更されたため年金の支給停止額を変更しました」変更年月日21年9月 今後あなたに支払う年金額は0円ですという内容だったのですが、これは年金が支払われなくなるということでしょうか?またその理由がわかりません。 どなたか詳しい方教えてください

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

私も1番様と同じ考えですね。 1 『特別支給の老齢厚生年金』(「部分年金」は単に、この1形態)の受給権者が、厚生年金の被保険者である為に、年金額は全く同じ『在職老齢年金』を受給していた。  その際に届け出た報酬額と、お父様が受取る調整前の年金月額に応じて支給停止がなされていた。 2 報酬額が増加(昇給とか)した事を会社が届け出たので、改めて計算した所、停止額が年金月額以上になったので、支給額がゼロになった。 3 将来、厚生年金の被保険者資格を喪失(70歳到達とか、退職)した時や、現在の報酬額が減額された時には、停止額が変わりますので、再び年金が支給されます。  尚、届出や手続きに間違いがない限り、停止期間中に受取れなかった年金が纏めて支払われることはありません。 4 停止額の計算はこちらの方も見ておいて下さい。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1

emi--emi
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。 よく考えてみると確かにその月給料が多かったようです。 現在は会社を10月に退職し、12月から働き初め11月は給料もなく前会社より給料も少ないので次回の年金に期待します。 ありがとうございました。

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

ご質問の内容のみでは断言できませんけれども、可能性として最も考えられるのは、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であるとき(在職中であるとき)の支給停止」です。在職老齢年金といいます。 お父上がお勤め中とのことですから、お給料をいただいていて厚生年金保険の被保険者だと思いますから、該当しているものと思います。 なお、支給停止のしくみはやや複雑です。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf をごらんいただけるようでしたら、そちらの10頁目後半から詳しく記されていますのでごらんいただきたいのですが、「総報酬月額相当額と基本月額を合計した額」を元にした「支給停止基準額」を老齢厚生年金の額から差し引いて、その残り(これがゼロになったのがお父上の場合です)が実際に支給されることになっています。

emi--emi
質問者

お礼

早急の回答ありがとうございました。HP参考にさせて頂きました。とても複雑なんですね・・;よく読み理解していきたいと思います。 ありがとうございましたm(。。)m

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