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申告不要の(上場)株配当を 支払期別に分けて申告を選べますか
所得税の申告不要の(上場)株配当を 支払期別 銘柄別に分けて申告を選択できますか。もちろん大株主(5%以上)ではありません。 つまり2銘柄で各2回計4回の配当がありますが うち3回分を申告を選択すると一番有利になります。 (銘柄別には選択できると別回答を見ました。 租特8条の5(2)を「申告不要の株配当とは「支払基準日に大株主でない」」と読むと 同一銘柄でも支払期別に異なる選択ができそうな気がします。)
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noname#135013
回答No.1
銘柄ごと、支払ごとに選択できるものと思います。 ただ、配当金の支払調書によれば、年間支払額の合計で記載されるものもあるや、に聞いています。 メモ書きはケースによっては必要かもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 税務署に問い合せても「分けることがダメとの解釈通達はない。」とのことでした。 租税法定主義ですから 条文をしっかり読めば良いのですが 並の人間では読み切る能力ないし 自分の解釈と税務当局の解釈通達が異なった場合にやっかいです。