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申告不要の小額配当でしょうか?
小額配当で混乱しています。特定口座の源泉徴収ありを選択してるサラリーマンですが、配当が1銘柄1回で96,000円(年2回配当のうちの1回分のみ)あって郵便局で支払いを受けましたが、96,000円だったか10%引きの86,400だったか覚えていません。通知書の控えを残しておかなかったのですが、郵便局で受け取る配当金額って税抜きだったんでしょうか?その場合この金額だと申告が必要になるのでしょうか? 必要な場合、売却済みの株なのですが、売買手数料は配当のほうでも経費として控除できますか?よろしくお願いします。
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上場株式の配当所得は総合課税の対象ですが、申告に加えるかどうかは任意です。 源泉徴収(所得税7%+住民税3%)されてますので、申告すれば、所得税の精算により還付の原資となったり住民税への充足にもなりますが、所得として算入されることになり、たとえば国保料や介護保険料の算出所得となりますし、納税額が増えれば保育料の階層があがったりします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm 売却されたとのことなので、譲渡益が出ていれば、株式譲渡所得で分離課税の対象です。売買手数料は株式譲渡所得の経費として計上できます。
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- mukaiyama
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>損失繰越があって、申告自体は必要なのですが、その際には配当のことは何も書かなくて… 残念ですが、これは違います。 詳しくは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。
- mukaiyama
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>郵便局で受け取る配当金額って… 税金を引かれたあとです。 まあ、どっちにしても、1銘柄 1回につき 5万円以下の少額配当金には該当しませんから、給与所得とあわせての申告が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm ただ、給与所得以外の所得が 20万円以下の場合は、申告しなくてもかまいません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >売買手数料は配当のほうでも経費として… 売買手数料は、「申告分離課税」となる譲渡所得の計算に含めます。 配当所得は、給与所得や事業所得と同じ「総合課税」ですので、混同はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 「給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、申告しなくてもかまいません」の「20万円以下」には、特定口座で源泉徴収された売却益は、勘定に入れなくてよいのですね?先物での損失繰越があって、申告自体は必要なのですが、その際には配当のことは何も書かなくて良いですよね?
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。介護保険料のことまでは思いつきませんでした。