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派遣社員の失業保険について

過去の質問も確認しましたが、わからないのでどなたかご教授願いますでしょうか?給料が半額以下になるとの事で事実上リストラのような形で、退職しました。別の派遣会社からお仕事の紹介があり、来週からお仕事が決定しております。間をあけてしまうと、生活も出来ませんので取りあえず決めてしまった感じなのですが、給料もそれまでと比べかなり下がり、通勤も不便なのですが、新しい職場がもし万が一どうしても合わなかった場合、入って直ぐに辞めてしまったとして、今までの失業保険は無効になりまか?もらえないのでしょうか?吟味して決めるべきだったのでは?その為には急いで仕事を決めず失業保険をもらっても良かったのでは?と今更ながら悩んでます。 ・雇用保険は現在の派遣会社から6ヶ月以上加入済み ・辞めて1週間ほどで、まだ離職票は手元にありませんが  完全に会社都合なので、以前の派遣会社からの紹介で1ヶ 月程度仕事が決まらなければ、会社都合で離職票は出る と認識しております。 ・新たな派遣会社では、おそらく2,3ヶ月はこちらから言わ ない限り社会保険には加入出来ないと思います。  (以前そこで就業してた時もそうだったので) 以上どなたかアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 派遣って難しいですよねぇ。分からないことが多いです。 ちなみに、私もあなたの次に質問をしていますよ~。 退職された仕事が契約期間満了で終了した場合は、その後、1ヶ月以内に派遣会社に対して『次の仕事の紹介を受けない』ことを伝えた時点で『自己都合』になります。 伝えていない場合は、1ヶ月後に離職理由が契約期間満了となる離職票を発行してもらえばいいと思います。 ※離職理由の『会社都合』と『契約期間満了』は意味が違うそうです。 もし、次の仕事の紹介を受けないことを伝えていたとしても、今回は特別な状況なので、派遣会社の方に相談すれば、何かしら対応をしてもらえるかもしれません。 それから、それでもダメな場合は、離職票をハローワークに提出する際に、事情を説明すれば、需給制限なして支給を受けることができるかもしれません。 新しい職場で契約期間満了まで頑張れればいいですね。

その他の回答 (1)

  • ikerin
  • ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.1

前の仕事を辞めても、次の会社で6ヶ月以上の雇用保険の加入期間がない(受給要件を満たしていない)場合は、前の受給資格が有効になります。 もちろんこの受給資格は、離職の日から1年間しか有効ではありません。

anoyo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。とても参考になりました。またまた質問させて下さいませ。派遣会社へ被保険者資格喪失手続きの際に、離職票を請求する場合、その際に他社で就業中ですと、『自己都合』になるのでしょうか?一般的にも、派遣では同じ会社で引き続き長期の仕事を希望しなかった場合は『自己都合』になると聞いておりますもので。派遣会社に直接聞いた方がいいのでは?とお思いでしょうが、担当の営業さんも辞める時に1度会っただけの方ですので、聞きづらいのです。。。お分かりになりましたらお願い致します。

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