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仕事を辞めた後の健康保険の金額の予想は?
- 仕事を辞めた後の健康保険の金額は基本額と昨年の所得によって決まります。基本額は約6000円で、昨年の所得に応じた金額は後日送られてくる書類で確認できます。
- これまでの会社の給与明細から健康保険料は月々約15000円でしたが、個人で支払う場合は倍の30000円になってしまいます。基本額と合わせて36000円の支払いが予想されます。
- 具体的な金額は昨年の所得によって異なりますので、確定した金額は後日送られてくる書類を待って確認する必要があります。支払いが不安な場合は役所に相談してみると良いでしょう。
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質問者が選んだベストアンサー
>自治体によって計算方法がばらばらってのはどうかと思うんですが・・・ しかしそれが現実です。 ちなみに日本一高いのは大阪府の吹田市といわれています、その他高槻市や門真市なども上位にあり大阪府はなぜか全体的に高いといわれています。 >所得がない場合は減額されるとかないのでしょうか。 もし退職が非自発的退職であれば今年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html それは国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 ただそれは条例で定めているので、自治体によって制度そのものがない場合もありますし、制度があっても条件が異なる場合もあります。 例えば非自発的離職でなくても良いとか、所得が減ったというだけでも該当するとか自治体によって千差万別です。 ですからお住まいの自治体にうまく適合するような制度が条例にあるか、役所に聞いてみてはどうでしょうか。
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- kggk_1978
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こんにちは。 各自治体によって異なりますので、お住まいの市町村の役所に聞くのが一番です。 市役所の代表番号に電話して、 "国民健康保険の保険料を知りたいのですが" と言えば、係に繋いで教えてくれます。 一般的に健康保険を脱退する場合、任意継続か国民健康保険加入するかの選択を保険料で判断します。 なので、市役所も慣れたもので簡単に教えてくれますよ。
お礼
私の場合は他県へ引っ越したので役所もすぐに回答ができなかったみたいです。 質問に記載しておらず申し訳ありませんでした。
- jfk26
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国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/100512_001.html そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ昨年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 >その昨年の所得に応じての金額は大体いくらぐらいになるのでしょうか。 皆さんこういうのですがその心理として「どうせ違ったって1万か2万の差だろうおおよそでもかまわない」ということでしょうが、どっこい上記のように5倍も違うことがあるのです。 ここで4万と言う回答を得てその気でいて、実は蓋を開けたら20万だったとして単なる誤差のうちとして納得できますかということです。
お礼
自治体によって計算方法がばらばらってのはどうかと思うんですが・・・ そこまで地域差があると怖いですね。とても払えない金額だとどうしようかと考えています。 所得がない場合は減額されるとかないのでしょうか。 情報ありがとうございました。
- Euphonium_No1
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金額はちょっと忘れましたが、国民健康保険ですか? だとすると、会社時代より少し高いかもしれません。 任意継続の方が安いかも知れませんよ。 一度役所で見積もりしてもらいましょう。 任意継続の見積もりは、社会保険事務所です。
お礼
会社時代より高いとすればやはり結構な額になるかも・・・ 任意継続は調べてみると資格喪失後20日以内に届出が必要との事。 もう20日経過しているんで選択できなくなってました。。 ただ任意継続は知らなかったんで勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
自発的退職なので教えて頂いた軽減措置は適用できませんが、調べてみるとおっしゃるとおり自治によって制度が違うみたいなので直接役所に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。