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これって休業損害として請求出来ますか?
先日、自営業を営む父が仕事中に事故に遭いました。 優先道路を時速20キロ程度で直進走行中に路地から出てきた車が追突してきた事故です。はじめ相手は夕日がまぶしくて前方が良く見えていなかったと話していたそうです。 仕事に使う道具を運搬中に事故に遭ったので、その日の業務は続行不可能になり、その日来ていた3人の従業員の給料(日給)、会社として現実に収入減があったとして会社の1日分の利益を車の修理費以外に請求したいそうなのですが、可能なのでしょうか? 可能であるとすれば休業損害として請求してよいのでしょうか? とにかく父は『自分は優先道路を制限速度内で直進していただけなのだから過失はない!』と相手の保険会社の方にも言っています。 父も停車していたわけではないので、やはり0:100は不可能でしょうか? 何から何までわからない事ばかりで・・・ すみませんが詳しく教えて頂けると有難いです。 宜しくお願いします。
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- nik670
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俺もそのような事故で被害者になりました。 1:9でしたね。 相手が一時停止でも、優先道路走っている 車も同じように一時停止するしか0:100 にはなりません。動いていたら0:100 はあり得ないということです。 理不尽ですがこれが現実です。 で、たんなる物損事故でしたら休業損害は 無理だと思います。物損事故って物を修理 して終わりですよ。 そこで事故ったが為に、車が故障して1日 100万の売り上げが損したというのは 保険屋は認めてくれないと思います。 それに万が一認めてくれたとしても 自営の場合の給料損害ってどういう計算さん なんでしょうね。 俺はサラリーマンで人身事故だったので、事 故前3ヶ月の 給料を90日で割られて1日あたりの補償額 がでました。(ほんとうは88日あたりで割 ってくれないと損なのですが) 自営の場合は会社の売り上げではなくてお父 さんの給料の補償だと思います。 すなわち1日100万稼ぐ会社でも給料は1日 100万もらえませんよね。 加害者側の任意保険屋から連絡まだですか? たいてい1事故に付き1名の担当者つきます よ。その担当者に電話して確認するのが一番 いいです。 お金に絡むことですから疑問点は電話して さっさと確認したほうがすっきりしますよ。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
休業損害として請求可能です。両車動いています。父親にも前方不注意の責任があります。過失割合0:100は不可能です。
お礼
回答ありがとうございます!やはり0:100は厳しいのですね・・休業損害として可能との事ですので請求してみようと思います。金額はこちらから相手側の保険会社に提示していいんですよね? 請求の際に確定申告書などの証明書も一緒に提示する必要があるのでしょうか?もしお時間があったら教えて頂けますと幸いです。
お礼
回答ありがとうございます! やはり0:100はあり得ないんですね・・nik670さんの言うとおり本当に理不尽な話ですよね><;物損事故の場合は休業損害請求できないんですか?? 一応、相手方の保険屋からは連絡が来て(私は直接話していないのですが・・)とにかく言っている事は過失割合の話ばかりだそうです。 父が従業員の給料と1日分の利益損害分も支払って欲しいと話したところ『具体的にいくら請求したいのか提示して欲しい』と言われたそうです。普通こちらから金額を提示しちゃっていいものなのですかね?確かに自営ということもあり金額を出すのにも、どうやって出すべきかが分からず色々事故サイトを見てはいるのですが、難しいです・・