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損害賠償について

先日、車同士の事故をしました。 8対2で私のほうが2です。 車は半損ということで修理をし 搭乗者の怪我等も保険で請求することができました。 しかし、会社に迷惑をかけた請求 実際事故がなかったら、入ってた金額等が 請求できていません。 事故は、両方直進の右方向からの一時停止義務違反で衝突というものです。 実際、事故がなければ入ってくる金額は出ているのですが・・それにともなって、取引先からの仕事が減りました。どこまで請求したらよいのか、 妥当な金額等ありましたら、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

事故のせいで仕事が減るようなことはないと思うのですが・・ 大抵は事故時の対応、その後の対応で取引先が不満に感じたのではないでしょうか? 例えば事故で車が一台使えなくなって仕事がこなせなくて取引が減った場合はレンタカーを手配して仕事をこなせるようにすれば回避できた。当然レンタカー代は過失相殺して相手側に請求。 治療に行くために人手が足りなくて仕事がこなせなかった場合も臨時に雇用して対応し、臨時に発生した費用を請求すればよかったのです。 事故のせいで仕事が減ったということを客観的に証明できなければ裁判しても勝ち取ることはできないと思います。

その他の回答 (5)

noname#10926
noname#10926
回答No.6

#4です。 すみません、確認させてください。 事故の当事者は雇用主の質問者さんではなく「従業員」ですよね? 「従業員」であれば質問者さん(雇用主)の休業補償は関係がありませんね。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.5

本当に何が払われて幾らぐらい貰える可能性があるのかは 必ず行政書士、弁護士等に算定してもらってください。 前の回答の補足しますと個人事業主なら基本は過去3ヶ月の収入を基に休業補償が計算されます。 経営者なら過去3ヶ月の報酬の内労働者たる報酬部分 (判例では8~9割程度)を基に休業補償が計算されます。 しかし個人事業主や零細企業の経営者等は休業補償の計算の際や慰謝料として会社や個人事業の売り上げの損害の一部を請求する事は「可能」 裁判や示談でも上記内容が認められれば休業補償や 慰謝料に上乗せして認められる「可能性」は有る。 いずれにしても其の請求金額の妥当性や関係性を 請求側が充分に証明する必要がある。 裁判所や保険会社はこのような非定型的請求は滅多に認める事はありませんが 可能性が0であったり法律が否定しているわけではありません。 最後に「示談にすると入院費及び車の修理代、患者の慰謝料金額的に個人で支払う金額ではなくなってしまいます。」 の部分は意味不明です。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

既に回答していますが・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1038778 質問者さんが何を請求したいのかが見えてこないので回答のしようがありません。 >会社に迷惑をかけた請求 実際事故がなかったら、入ってた金額等が 請求できていません。 できなく当たり前です。 >示談にすると入院費及び車の修理代、患者の慰謝料 金額的に個人で支払う金額ではなくなってしまいます。 これは補償されるでしょう。但し、過失割合によるところがあります。 とりあえず、従業員が起した事故で売上が減少したなどの部分については経営に影響する体制であった質問者さんに責任があるので、相手方に請求することは間違っていますよ。 裁判をしても負けるのが目に見えますから自分を戒めた方が有益です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1038778
  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

自営業又は会社経営者等は可能性はあります。 示談なら相手が納得する範囲で、裁判なら其の損害が あなたが仕事が出来なかった為に発生した損害であると 認めれば其の金額が賠償されます。 普通示談では支払わないと思うので請求するなら 間違いなく裁判になると思います。 幾ら請求して何を持って証明するのかは弁護士と相談してください。

bartenn
質問者

補足

返信有難うございます。 診療所を経営しており、 通所リハビリテーション送迎中に事故をいたしました。介護保険での患者さんなので、リハビリ計画書にそって、送迎、来院をしておりますが・・ 事故により、入院という形になりました。 事故により、他施設、支援事業所の売り上げも減り 私の診療所じたいにも事故がなければと思っております。 保険では、診療所の売り上げ的なものは保険請求できないといわれています。 あくまで、運転手、搭乗者、車の修理費が保険の対象になるといわれています。 裁判にするしか方法はないのでしょうか?? 示談にすると入院費及び車の修理代、患者の慰謝料 金額的に個人で支払う金額ではなくなってしまいます。 たびたびすみませんがよろしくお願いします。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.2

「風が吹けば桶屋が儲かる」という言葉がありますが 民事ではこういう事は対象になりません。  違法駐車が邪魔で駐車場に止めておいた車が出られ なくまりました。おかげで飛行機に間に合わず、1億 円の取引がパーになりました。こういうケースは一歳 請求できません。

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