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休業損害・休まなければ対象にならないのですか?

10月下旬 出勤途中 T字路を直進中 右折してきた車に追突され(ぶっかるまで わからなかったと相手方)8:2で決まりました。 今私は、整形外科に通院中です。 ここで相手の損保から休業損害の用紙が送られてきました。 休業損害は休まなければ対象にならないのでしょうか? 私は保険の営業社員です。 事故後 キャンペーン中のため主任という立場上休まないように上司に言われ 休暇は取ってません。 現実は ほぼ毎日の通院(勤務時間内)と 事故のためのいろんな雑務 追突されたショックでの運転の恐怖感などで活動はままならず10月の契約はゼロです。 この仕事は日々の飛び込みなどで契約に結びついて給料になる仕事です。 かなりの収入減です。

みんなの回答

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

事故お見舞申し上げます。 また、日々の保険(生保ですね)募集業務ご苦労様です。 常時求められる新規加入契約獲得、何かとキャンペーンと言っては追いたてる営業手法は旧態然として相変わらずですネm(uu)m >出勤途中 T字路を直進中 右折してきた車に追突され(ぶっかるまでわからなかったと相手方)8:2で決まりました ◎過失割合が自分20:80相手ですね。 それで納得したのですか?「追突された」のであれば、0:100が基本です。 ケースバイケースですし済んだ話ですので、この件は置いておくとして 1、何事も自分側損保へ相談するのが基本です ご加入の自動車保険担当者の対応はいかがですか? 2、 >相手の損保から休業損害の用紙が送られてきました 自賠責保険分と思われますが 出勤途中ですから、通勤災害として「労災」申請するべきです。 その旨、会社へ申出てはいかがですか? と言っても、お話しからすればムリですネ。 3、 >休業損害は休まなければ対象にならない 必ずしもそうとは言えませんが、現実に休んでいない場合で、 事故が原因で収入が減った事を証明する必要があります。 old-marchさんの業務内容から察するに、かなり困難ですね。 >追突された ◎自動車運転中追突されるかもしれないことは、誰でも知っている日常的なことで、その危険性を承知した上で運転しているというべき >ショックでの運転の恐怖感などで ◎したがって、通常一般の常識から見て、過剰な反応と見なされ >活動はままならず ◎この因果関係は疑問視され、かつ、具体的に活動がどのように「ままならず」だったのか、客観的証拠による証明が必要で >10月の契約はゼロ ◎仮に活動が思うように行ったとしても、契約が取れた証拠はなく >かなりの収入減 ◎事故の影響での収入減とは認められない これが、推測される現実ですから、 上記を覆せるだけの強い証明が、客観的証拠により出来るように揃える必要があります。 それにしても、 忙しいといって、あまりムリをしても肉体的にはもちろん精神衛生上も良くありません。 このようなお気持ちのまま営業されても、お客様には嫌がられるでしょう。 ココは、少し(例え1~2日でも)休暇でも取られてみてはイカガでしょうか。 あるいは、治療に専念しては? お医者さんとよく相談されて、まずはおカラダ第1で… 今後のためには、 自動車保険に「弁護士費用(特約)」を付けることをオススメします。 このような場合も役立ちますヨ。

old-march
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • minera
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.1

相手から賠償してもらうためには、その損害額を被害者側が証明する必要があります。 その証明方法の一つが、所属企業から書いてもらう「休業損害証明書」です。 今回のケースでは、職業的損害の証明自体が難しいと思います。 ですので、仮に裁判で争っても、休業損害の補償は難しいと思います。 損保会社は営利を追及する企業ですので、支払わなくて済む費用は決っして支出しません。 ですが、損保の担当者は生身の心を持った人の子です。 事情をよく説明し・理解してもらえれば、慰謝料の上乗せの形で補償を受けることも可能だと思います。

old-march
質問者

お礼

ありがとうございました。

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