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休車損害請求について
会社の営業時に交通事故を起こしました。自分の会社では自社の車の休車損害請求を私にしてきました。休車損害請求は、通常相手の方からされるものと思っていますが、自社からってありなのですか?教えてください。
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「会社では、入社誓約書の「・・貴社に損害を与えた場合、いかなる理由においてもその損害に対して弁済し・・」を理由に請求しています。」 こういうのは契約のお決まり文句ですが、それをそのまま適用するのは、もしかしたら請求どおりにいくんではないかという不埒な気持ちです。自分とこの社員なんだから、それはないでしょうと憤慨するところです。普通は、こういう契約には注意してくださいねというものです。 「自分の不注意で追突したのですが、スピード違反やもちろん飲酒運転などはしていません。」 不法行為の「不法」とはちょっと日本語になりにくい概念ですが、違法行為とは違うのです。不注意も含みます。 その不注意の度合いが問題になりますが、私なら損害賠償請求でなく、懲戒処分(減給など)にします。こうした事故に会社がどのように対処するかは会社ごとに違っていてもおかしくないですが、重要な点は会社運営上で必要な人事処分かどうかです。つまり、資金繰りであるとかイジメであるとか人事に関係ない処分は「権利の濫用」になります。
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- debukuro
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これって、労働基準監督署に相談したほうがいいのでしょうか。 完全に法律違反です 従業員の行為については雇い主に責任があります 追突程度の事故は想定の範囲内だと考えられるので重大な過失とは認められません 雇用契約書を持って労働基準監督署に相談すればいいです
お礼
10日に会社と話をします。 会社が雇用契約書の内容に固執するなら、労働基準監督署へ相談しようと思います。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
「会社の営業時に交通事故を起こしました」 通常の注意を払っていた上での事故であれば、RSS12さんでなくとも誰にでも遭遇した事故として、業務のために車を使用している会社が全損害を被らなければなりません。 故意または過失(「不法行為」といいます)がRSS12さんになければ、損害賠償の請求はできません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 自分の不注意で追突したのですが、スピード違反やもちろん飲酒運転などはしていません。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたに対して 「かなり金がかかったのでお前も少し負担してくれないか?」 こういう相談ならいいのですが 従業員が損害賠償をするような規定は法律違反です 「損害賠償を予定する雇用契約をしてはならない」「賠償を規定した雇用契約はこれを無効とする」 労働基準法にはこのような規定があります
お礼
アドバイスありがとうございます。 会社では、入社誓約書の「・・貴社に損害を与えた場合、をいかなる理由においてもその損害に対して弁済し・・」を理由に請求しています。 これって、労働基準監督署に相談したほうがいいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。人事の処分には考えが及びませんでした。 この会社では、以前からこのように社員に損害賠償をしてきました。10日に会社と話し合いをします。「会社の資金繰りではないか!」と言ってやります。
補足
みなさん ありがとうございました。 結局、会社側は会社の車が保険を適用し保険金額が上がった分の約30万円と休車損害26日分の約70万円を求めてきました。会社側は供用者責任を一切認めず歩みよりもありません。ましてや強行に「払え!」といってきました。私は弁護士とも相談して、納得いかないものの保険分30万円を払うことにし「あとは払えない。どうしても請求するのならそれなりの法的措置で請求してください」としました。 その後、会社から今回の件はこれで終わりにするとの連絡がありました。休車損害の根拠のために要求していた「会社の車の配車表」などは結局提示されませんでした。とんでもない会社もあったもんです。