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老齢基礎年金保険料の免除期間について

私は学生の頃、親が手続きをしたので老齢基礎年金の保険料(?)を支払っていません。友達の中には、「どうせ払わなきゃいけないんだから」といってバイト代から払っている人もいました。大学を卒業し、会社に就職したので現在は厚生年金に加入し収めるものは収めていますが、学生の頃支払っていなかった分を追納した方が良いのでしょうか?いろいろ調べてみて、以後10年間のうちは追納ができるってことはわかったのですが、追納しなかった場合どんな影響が出てくるのかがいまいちわかりません。追納しなかったらもらえる年金額が減るのであれば、どのくらいの額が減るんでしょうか。他にも影響があれば教えてください。 ちなみに現在25歳です。

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回答No.2

普通2年間学生納付特例使ってたとして、追納しない場合、年金額でいえば、基礎年金が5パーセント少なくなります。 ただし、その後厚生年金に加入などされた場合、うわずみがありますので、トータルして、実際に年金額が国民年金満額より少なくなるとは限りません。 他の影響としては、障害年金、遺族年金の際の納付要件なんですが、これには入りますから、手続きさえしていて、未納がないなら、他の影響はありません。 追納保険料ですが、今年度中に払うとして、たとえば14年度分なら13,940円15年度分なら13,730円ですので、加算金ついてるとはいえ、現在の14,100円よりまだ安いので、(今後国民年金保険料は約280円くらいずつ上がる予定)今のうちに払っておくのもいいかとは思います。 ただし、無理まではしなくてよいとは思います。

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回答No.1

国民年金保険料と言います(^^;)。 学生のときに保険料の納付を猶予する制度は「学生納付特例制度」と言いますが、将来の老齢基礎年金との関係は、次のようになっています。 (⇒ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm) ● 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として、保険料の納付済期間(「受給資格期間」)が25年以上必要 1.学生納付特例制度の適用を受けた期間は、上記「25年」の中にカウントする 2.しかし、その期間の分の国民年金保険料をあとから納める(「追納」)ことをしないかぎり、その期間に相当する老齢基礎年金の額が減額されてしまう (⇒ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm) ※ 上記URLの「保険料全額免除月数」にあたります ※ 上記URLに載っている式の「分母」は、法改正で修正されました  「保険料の4分の3免除月数×(1/2)」と  「保険料の4分の1免除月数×(5/6)」を加えて下さい。 ※ 学生納付特例制度では「全額免除」のみです (厳密には「免除」ではなくて、あくまでも「猶予」です。追納が前提。) さらに、老齢基礎年金を満額受け取るためには、受給資格期間が40年必要です。 このような事情があるため、各々の月の国民年金保険料については、10年以内に追納(あとから納めること)ができるようになっています。 但し、学生納付特例制度の適用を受けた年度の翌年度からカウントした3年目以降に国民年金保険料を追納する場合には、猶予されていた当時の額に一定の加算額が加わります。 その他、若年者納付猶予制度などもあります。 これらの猶予制度や免除制度の概略については、下記をごらん下さい。 ⇒ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 国民年金保険料の納付免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めなければならない立場の人)だけです。 自営業者や、20歳以上の学生・無職の人、専業農家の人、自由業の人などなど‥‥。 就職して厚生年金保険に加入した人は国民年金第2号被保険者と呼ばれるため、納付免除の対象とはなりません。 また、上記第2号被保険者の加入する健康保険(職場の健康保険)で 扶養されている配偶者を国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」)と言うのですが、その場合は「第3号被保険者該当届」を提出して認められると、第3号被保険者自らは国民年金保険料を支払う必要がなくなります(全額免除や猶予とは違いますが、支払う必要がなくなります。)。 ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、要は老後の老齢基礎年金が減ってしまう、ということ。 その額の計算は再びURLを掲げておきますが、 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm で調べることができます。

kk00kk
質問者

お礼

こんなに詳しく、いろいろと教えてくださってありがとうございます。 追納はした方が良いのだろうけれど、ちょっと大変です。 でもあと5年くらいあるから追納を考えてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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