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老齢基礎と老齢厚生年金の計算式
A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他
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- QWE008
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大変申し訳ありませんでした。No.2とNo.3の回答は明らかに誤っていますので、取り急ぎ、No.2と3の回答はすべて取り消します。 (質問者さんが、No.2の「補足」に書いていただいたとおりです。) 全く適当なことを書いてしまいました。 質問者さんはもとより、この質問をご覧いただいている皆様には、お詫びいたします。 ちなみに、また、明日から仕事・・ですので、何か、私からリアクションできるとすれば、次は、来週末となります。 できれば、私なりに、きちんと基礎からおさらいした上で、法令等も検証し直して、何らかの結果をご報告したいと思いますので、質問は閉じずにおいていただければ幸いです。
- QWE008
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ご質問は、実は、以外と年金制度の本質に触れる問題なんですよね・・・。本質といっても、考え方はいたってシンプルですので、少々の間、お付き合いください。 それと、今回のご質問を含め、新法の一見複雑に見える制度も、「基礎年金拠出金」の仕組みをご理解いただければ霧が晴れるようにすっきりと理解できるんですが、図を書いて説明しないと分かりにくいので、この場では割愛いたします。 では、本題に入ります。厚生年金にしか加入したことがない人(国民年金1・3号の期間がない方)を例にとって説明します。 まず、「定額部分」について。「定額部分」は、一見すると廃止されていく制度のように見えますが、実は、厚生年金の制度設計上は、今でも、そして、未来に渡っても生き残っているんです。 言い方を変えると、厚生年金制度が加入者に支払を約束しているのは、あくまで「報酬比例」と「定額部分」の二階建て年金です。(「報酬比例(老齢厚生年金)」と「基礎年金(老齢基礎年金)」の二階建て年金ではありません!!)これは、過去も現在もそして、未来も変わりがありません。 で、そういった事実を踏まえ、ご質問に即してお答えすると、この受給者にとって最も有利な年金とは、「報酬比例+定額部分」が最も有利になればOKなんです。 例えば、仮の例ですが、 A本則で計算・・ (比例A)60万円+(定額A)40万円=計100万円 B物スラ特例で計算・・(比例B)63万円+(定額B)42万円=計105万円 Cその他の特例で計算・・(比例C)65万円+(定額C)45万円=計110万円 結果、Cが最も有利なので、Cの110万円が実際の支給額になります。 ハイ、これでご質問に対する回答は8割方終わりです・・・いたってシンプル・・・ じゃ、基礎年金や経過的加算との関係はどうなるのか? 基礎年金制度は、後からしゃしゃり出てきたクセに、オレが!オレが!と「定額部分」を差し置いて、勝手に?受給者に「老齢基礎年金」を支払ってしまいます。 それでも、厚生年金制度が加入者に約束した「定額部分」と全く同じ額を「老齢基礎年金」として代理で支払ってくれるのなら、まだ良いのですが、基礎年金制度はわがままな性格なので、自分で勝手に決めた額(→「定額部分」を下回ってしまう)のみしか支払をしてくれません。 このままでは、受給者から「約束が違う!」と苦情が来るので、厚生年金制度は、「経過的加算」として、定額部分と老齢基礎年金との差額を、自腹を切って(つまり、厚生年金勘定から)支払っています。 先ほどの例で考えてみます。 「報酬比例」+「定額部分」はCが最も有利でしたが、老齢基礎年金の額としては、 A本則で計算・・ (基礎A)35万円 B物スラ特例で計算・・ (基礎B)38万円 で、Bが有利だったとします。(実際に支払われる老齢基礎年金は、(基礎B)の38万円) 経過的加算は、差額を支払うためだけの規定ですので、 (定額C)45万円-(基礎B)38万円=(加算)7万円 となります。 結果、実際に支給される年金額は、 (比例C)65万円+(基礎B)38万円+(加算)7万円=合計110万円(=比例C+定額C) となります。 正直、経過的加算の計算では、老齢基礎年金がAだろうが、Bだろうが、40万円だろうが、20万円だろうが、それは全く関係なく、とにかく、実際に支給される老齢基礎年金の額が重要になってきます。 経過的加算は、ひたすら(「報酬比例」+「定額部分」の最も有利な額)と実際に支給される(老齢基礎年金)との差額を出して、受給者に支払うために存在するのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「目から鱗」とはこのことでしょうか。 要するに、「経過的加算」というシロモノは、あくまで結果的に算出される数値であって、自分にとって最適な年金額を計算するための要素ではない、ということですね。 ショッパナから「経過的加算」を"まな板"に載せ、その大小を吟味しようとしたのが大きな間違いだったわけですね。 #2お礼欄で提示した私の計算過程は、まるでペケポンですなぁ(恥)。 いや~、霧が晴れました。重症の白内障が治ったみたいですゎ。 (初めからそう言ってくれれば・・・(笑)) (蛇足) これから床に就き、1・3号がある人のケースについても反芻してみます。 また新たな疑問にぶつかるかも(笑)。
補足
(お礼欄の続き) ・1・3号のある人も同じことですね。老齢基礎のうち、20~60歳の間の厚生年金加入月数に相当する分の金額が"あとから"シャシャリ出てくるだけで、その額と定額との差を「経過的加算」と結果論で称するにすぎず、経過的加算は、そもそもその大小を吟味する対象に非ず、ということでしたか。 ・ちなみに、貴殿仰せの「B 平成12年改正法附則21条」は、H12改正の再評価率表と7.125/1000"とか"を用いて計算する方法かと思いますが、この場合の定額部分は、1628円を用いた計算によるのでしょうね?。
- QWE008
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◎補足の部分について ちょっと長くなってしまいましたが、ご質問の回答を以下のように考えてみました。 「基礎年金制度」は、国民年金の財政基盤を強化するため、被用者年金の基礎部分と国民年金との財政を統合して「基礎年金勘定」というバーチャルな勘定を設けた上で、各被用者年金制度には「基礎年金拠出金」を負担させ、その代わりに、被用者年金の基礎部分を「老齢基礎年金」として、無理やり基礎年金勘定から代行して支払っているような制度です。 かなり、「無理やり」なので、元々存在した「厚生年金(定額部分)」と後からできた「老齢基礎年金」は、いろいろな部分で宿命的に合っていないんです。(例えば、20歳未満や60歳以上の被保険者期間に対する給付の有無、同月得喪で同じ月に2ヶ月分保険料が徴収される場合の処理 などなど・・保険料徴収はしているけど、老齢基礎年金では支給がない部分・・) 経過的加算は、その合っていない部分のつじつまを合わせするために、厚生年金制度が、独自に(厚生年金勘定から)老齢厚生年金に上乗せして支払っている制度です。 つまり、合わないから経過的加算が存在するのであって、経過的加算の計算で用いる、定額部分と老齢基礎年金の計算方式を合わせる必要はないワケです。 経過的加算の計算では、従来の支払い方(定額部分)と実際に支払われている老齢基礎年金の支給額との差額を出す必要がありますので、実際に支払われている老齢基礎年金と経過的加算で用いる老齢基礎年金は、一致していなければなりません。 >(2)で用いる老齢基礎と、本体の老齢基礎の計算方式は別々でもよいのか なので、別々ではダメです。 同じ理由から、老齢厚生年金がBの方式になる場合は、老齢基礎と別方式になるため、(イ)(ウ)の選択肢も採用できません。 そうすると、消去法で、(ア)になるかと。 もっとも、報酬比例部分と定額部分は、同じ計算式を用いているようですので、ABCどれが適用されるかは、結果的に一致すると思います。 また、本則(老齢基礎年金のAと老齢厚生年金のA)か物スラ特例(老齢基礎年金のBと老齢厚生年金のC)は、老齢基礎と老齢厚生で同じ改定率、同じ計算式が使われているように思われますので、やはり、結果的には一致する。 そうすると、老齢厚生年金でBが適用される場合だけ、老齢基礎年金、老齢厚生年金の間では、不一致となるのかなと思います。 ◎お礼の部分について BがCを上回っている世代はないかもしれませんが、AがBを上回っている世代、BがAを上回っている世代は、それぞれ存在する又は存在する可能性がある、と思います。 この前の法改正で、Cは、強制的に下げられて消えゆく運命なので、そうすると、AとBが頭を出してくる格好ですよね。 (ご提示いただいた式は違っていると思います。元々、必ずCがBを上回るという計算式にはなっていないと思います。たまたま、どの世代も丈比べの結果、Cが有利だったということだと思います。)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 まず、『◎お礼の部分について』ですが、私の勘違い(不勉強)でした。取り消します。 さて、本論ですが、「結果的には一致する」と仰せの論理がちょっと理解できなかったのですが・・。 それと、選択肢の設定が適切でなかったようで、貴説の”三段論法”がよく理解できませんでした。 そこで、私のいう「選択肢(ア)(イ)(ウ)(エ)」と、貴殿仰せの「厚生年金のB」というカテゴリはとりあえず話の外におくとして、別の表現で改めて質問を整理したいと思います。 私がいま、自分の年金額を自分の手で計算してみようと思っているとします。このときの手順を以下に記述します(平成26年度の例です)。 間違いを指摘いただければ幸いです。 (1)まず、経過的加算の計算です。 1,628円から計算した金額(定額1)から、780,900円から改定率0.985(H26)を用いて計算した老齢基礎(基礎1)を引いた結果は1500円(経過1)であった。 一方、1,676円から計算した金額(定額2)から、804,200円から従前保障スラ特0.961(H26)を用いて計算した老齢基礎(基礎2)を引いた結果は1000円(経過2)であった。 (定額1)から(基礎2)を引くとか、(定額2)から(基礎1)を引くとかは法に照らしてもそのような計算ルールは存在せず、確かに誰が考えても無意味な計算なので、計算はしない。 (2)次に、報酬比例部分をH16改正法本則に則り改定率0.985(H26)を用いて計算すると1,200,000円(比例1)であり、一方、従前保障スラ特0.961(H26)を用いて計算すると1,210,000円(比例2)となった。 以上により、有利な方式を採用すれば、私の老齢厚生年金は、(経過1)1,500円+(比例2)1,210,000円=1,211,500円 となるはずである。 (3)老齢基礎年金については、上記(1)で計算した(基礎1)と(基礎2)の大きい方を採用する。先ほどの計算結果によると、(基礎2)の方が大きかったので、これを採用する。 ということで、(1)(2)(3)ともそれぞれ別個に、私に最も有利な金額を適用し合計したもの((経過1)+(比例2)+(基礎2))が私の年金額である。 なお、別の受給者であれば、((経過1)+(比例1)+(基礎2))の組み合わせが最も高額で、それが年金額になるケースだってありえる。 (考察) #2ご回答によれば、(1)で1,500円(経過1)を採用するなら(3)は(基礎1)でなければならず、(3)で(基礎2)を採用したければ(1)は1,000円(経過2)の方を採用しなければならない、と言われているんですよね。少なくとも(1)(3)単独で「よいとこ取り」はできないと仰せですよね。 結局、「受給者とって最も有利な年金額」というのは、上例でいえば(1)(2)(3)項を、「どういう順序で」、「どちらの方を」足し上げていけばよいのか、そこが私の疑問とするところです。
補足
(#2ご回答に対するお礼欄・補足欄に引き続き) 投稿箇所がココしかなくなりましたので、順序が逆転しますが、#2ご回答に対するコメントを続けさせていただきます。 昔数年間の厚生年金加入歴があり3号被保険者の期間の長かった受給者の実例で検証したところ、以下のような推定が成り立つことが分かりました。 ちなみに、下記AはH16改正法本則、Bは従前額保障スラ特、です。 (1)A=(比例A)+(定額A)-(基礎Aの一部)を計算する 但し、(基礎Aの一部)とは、基礎Aの額に、厚年加入月数が全加入月数に占める割合を乗じたもの。 (2)B=(比例B)+(定額B)-(基礎Bの一部)を計算する 但し、(基礎Bの一部)とは、基礎Bの額に、厚年加入月数が全加入月数に占める割合を乗じたもの。 (3)AとBを比較して大きい方が老齢厚生年金となっている(ここが#2での貴説と根本的に異なる部分かと)。 実例では、{(比例B)+(定額B)}>{(比例A)+(定額A)}であるにも拘わらず、(1)で計算したAが採用されています。 実例では(基礎Bの一部)>(基礎Aの一部)であることからもうなづけます。 この場合、経過的加算はいずれも上記計算式の第2項から第3項を引いたもので、次のようになります。 ・(定額A)-(基礎Aの一部)=(経過A) もしくは、(定額B)-(基礎Bの一部)=(経過B) 実例では、(経過A)>(経過B)です。 (4) (基礎A)と(基礎B)の大きい方が老齢基礎年金となる。 実例では(基礎B)が採用されています。 〔考察〕 ・ 厚生年金が保障するのは、 {(比例)+(定額)}の最高額 ではなく、 {(比例)+(定額)-(”それと同じ計算方式の”基礎)}の最高額 ではないでしょうか。 ・老齢厚生年金の計算で適用された老齢基礎年金と、(4)の老齢基礎年金とは、計算方式は必ずしも同一のものとは限らないようです。 ・老齢厚生年金の計算に、#2での貴説を適用すると((2)のBを計算すると)、年金通知書の老齢厚生年金の金額より100円少なくなってしまいます。 論理的には#2での貴説が素人の私には非常に納得性があるように思えるのですが、残念ながら、以上のような検証結果でした。
- QWE008
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(1)になるかと思います。((2)のような規定はありません。) というのも、老齢基礎年金と老齢厚生年金では、丈比べ対象の数が異なります。 基礎年金は、2つ A 平成16年改正後の本則 B 平成16年附則7条(=物スラ特例) 老齢厚生年金の丈比べ規定は、実効性のないものも含めると無数にありますが、一般的に年金相談などのレベルで押さえておかなければならないのは、つぎの3つでしょうか。 A 平成16年改正後の本則 B 平成12年改正法附則21条 C 平成16年改正法附則27条によって読み替えられた平成12年改正法附則21条(=物スラ特例) 老齢厚生年金では、本則と物スラ特例の他に、上記Bをはじめ他の丈比べ対象もありますので、「本則が適用される時期」又は「物スラ特例が適用されなくなる時期」は、老齢基礎と老齢厚生で一致しないことがあり得ます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに対象の数は異なっていますね。 老齢厚生がB最有利となったとき、じゃぁ老齢基礎はどれを適用するのか、と考えれば、貴説は誠にごもっともですね。論理明快です。 >実効性のないものも含めると無数にありますが >押さえておかなければならないのは、つぎの3つでしょうか。 ↑ 認識を新たにしました。勉強になりました。 (蛇足) ところで、老齢厚生の「B」ですが、これはH6再評価率と従前額改定率を用いるものですよね。 しかしながら、少なくともこれまでの間、常に、 (特例スライド率)×1.031>従前額改定率 であったので、BがCを上回る人は、どんな年齢層を探しても、世の中に1人もいないと思うのですが、間違っていますでしょうか。 従前額改定率は、分解すれば、 (特例でないスライド率)×1.031 で、特例スライド率は、その名の通り、常に「特例でないスライド率」より大なので、比較する意味がないのではないかと。確かに法律上は無数に存在する方式のひとつではあるかも知れませんが、一軍に登場する資格があるのかと。 まぁ、どの説明書きをみてもBが丈比べの一員となっているので、私の認識は誤っていることとは思いますが、以前から不思議に思っていることがらです。
補足
ご回答を拝見し、新たな疑問が出てきました。 すみませんが、追加質問させてください。 老齢年金には要素として、経過的加算、報酬比例部分、老齢基礎年金が含まれていますね。 楽隠居しているA氏の場合、前2者の合計が老齢厚生年金となっています。 ところで、経過的加算の計算には、定額部分と老齢基礎年金の差額を計算する必要があります。このときの定額部分、老齢基礎年金、報酬比例部分の計算方式の組み合わせは、どうなるのでしょうか。 (1)定額部分 (2)老齢基礎年金((1)との差の計算に使用) (3)報酬比例部分 であるとして、次のどれが正解なんでしょうか。 (ア)(1)(2)(3)ともすべてバラバラの方式でよい。 (イ)(1)(2)(3)ともすべて同じ方式でなければならない。 (ウ)(1)と(2)は同一方式でなければならないが、(3)は、それとは別でもよい。 (エ)その他 貴回答から類推し、(イ)の「3つとも同じ方式でなければならない」ケースはないような気がしないでもないですが、一応選択肢に入れておきました。 定額部分の計算方式は老齢基礎と同じ2種類だけなのか、また、(2)で用いる老齢基礎と、本体の老齢基礎の計算方式は別々でもよいのか、というあたりが私にはよく分かっていません。 なお、老齢基礎年金(本体)は、貴回答によれば、上記正解がどれであれ、本則かスライド特例かいずれでもよい、ということですね。
お礼
いろいろ細かいことでお手数をおかけします。 閉じずにおくことは一向に差し支えありませんので、機会がありましたらよろしくお願いします。 なお、#2補足欄の記述中に、「#2」が冒頭と中ほどに1ケ所ずつ、及び末尾付近に2ケ所現れますが、いずれも「#3」が正当です。