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障害基礎年金・老齢年金・老齢厚生年金について

タイトルの件、 現在、父親が59歳で障害基礎年金(1ヶ月約8万支給)を 受けて暮らしており、この年になって老齢年金関連のハガキが きてしまいどうしていいのかわからず質問したいと思い書き込みました。 (1)今、厚生年金保険の加入期間が12ヶ月未満なのですが 今から支払うと特別支給の老齢厚生年金が受けれるようですが 障害年金のほうと両方もらえるのでしょうか? (2)65歳より老齢年金をもらえるようなのですが  障害年金と両方もらえるのでしょうか?  また、繰り上げて60歳からもらえるようになるみたいですが  得なのでしょうか? (3)これから残りの人生でタイトルのうち、  どういう風にプランをたててどれを受ければ  一番、最良なのでしょうか?  生活も厳しい状況なので  どなたか詳しいかた、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • aoba_chan
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回答No.1

(1) まず、もともと国民年金等の年金制度に加入していた期間がどれ位あるのかによります。 これが本当に >厚生年金保険の加入期間が12ヶ月未満なのですが の期間だけだとすると、そもそも受給権の発生要件を満たしていないことになりますが、障害基礎年金の受給権者は、保険料免除要件を満たしていますので、免除申請をしていれば、受給要件を満たしている可能性があります。 厚生年金12ヶ月未満・・・という前提で受給要件を満たすには、国民年金の加入期間(前記の保険料免除期間や、いわゆる「カラ期間」を含みます。)が25年以上必要です。 なお、ここでいう「受給要件を満たす」と受給できることとは、意味が異なります。現在は、一人一年金の制度が原則となっているため、老齢の給付と障害の給付のどちらか高い方一方を選択することとなり、以前どおり障害基礎年金を選択されることとなるでしょう。 しかし、65歳を過ぎますと、老齢基礎年金の受給権発生と同時に、「老齢厚生年金+老齢厚生年金」か「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択することとなり、20歳前傷病による障害基礎年金でない限り、「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択することになります(「障害等級2級の障害基礎年金」と「40年間丸々納付したときの老齢基礎年金」は同額であり、障害給付は非課税なので、絶対に障害基礎年金の受給額の方が老齢基礎年金の受給額より高くなる)。 前提条件で「20歳前傷病による障害基礎年金でない限り」としているのは、所得によって停止されたりするからですが、これについては本件とは無関係なので省略します。 なお、このような選択ができるのは、あくまでも「受給要件を満たしている場合」であるときに限られますので、ご了承ください。 おって、前記の20歳前傷病などのため、老齢給付を選択する場合は、障害者特例によって、はじめから老齢基礎年金部分に相当する「定額部分」が受けられます(本来であれば、現在59歳の方だと、おそらく63歳からでないと「定額部分」は加算されません)。 (2) 繰上げというのは、老齢基礎年金の繰上げを意味しているのではないかと思いますが、上記(1)のとおり、どちらか一方選択で、現行の障害基礎年金のほうが高いので、繰り上げる意味自体がないです。 また、前記(1)の最後で書いた「障害者特例による老齢厚生年金」を請求した場合、せっかく加算された定額部分も、その大半が支給停止になります。 (3) これについては、今現在の状況がわからないので、何ともいえませんし、そこまで責任とって発言できる人は、このサイトにはいないと思います(←人柄云々ではなく、ネットという匿名性のある世界で、自分の情報をさらした上で責任を取ることができる人などいない、ということです)。 それなりのFPさんとかに相談した方がよいのではないですか。