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障害基礎年金が切れた場合、老齢年金が大幅減額!?
- 現在40歳で障害基礎年金を受給しています。障害基礎年金受給に伴い、国民年金の納付が全額免除になったが、追納して2008年分まで支払ってあります。
- 仕事をつくまでに、この200万円分を支払わないと65歳で仮に仕事ができる状態で障害基礎年金の受給要件を満たしていないと老齢年金に切り替えられてしまい、その後はもし障害が出ても障害基礎年金に切り替わる事はありません。
- 次善の策としては、10年の追納期限になる1年分、20万円ずつ追納して置くというのがいいかとも考えています。
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障害基礎年金1級又は2級を受けていて、かつ、国民年金第1号被保険者である間は、国民年金保険料の納付を必要としません。 要は、20歳以上60歳未満で障害基礎年金1級又は2級を受けている場合は、働いて厚生年金保険に入っていないかぎり、国民年金保険料を納める必要がないわけです。 これを法定免除といいます。 ところが、障害基礎年金は、半永久的な支給が約束されるものではありません。 障害状態確認届(更新時診断書)の審査結果次第では、いつでも支給停止(障害不該当を理由とする不支給)になる可能性を持っています。 さらに、もしも65歳以降に老齢厚生年金を受けられる可能性がない場合(厚生年金保険に入っていたことが1度もない場合)は、事実上、65歳以降は、障害基礎年金と老齢基礎年金との間で二者択一になります。 ということは、将来的な「障害基礎年金の支給停止」の可能性を考慮したとき、できるかぎり「老齢基礎年金の受給額を増やす方向に持って行く」ということが大切になってきます。 老齢基礎年金は、国民年金保険料を480か月(40年)まるまる納めたとき、満額の77万9300円になります(平成29年度/年額)。 したがって、未納月1か月につき1624円ずつ、この額から減ってゆきます。 法定免除を受けた月については、追納をしなければ、2分の1で計算されます。 あなたの例で言えば、10年の要追納期間があるわけですが、追納をしなければ 「5年分しか納付していない」といった扱い(2分の1で見るから)になるわけです。 つまりは、未納月が5年相当(60か月)ある、と見るわけで、10年分を追納しないと、1年間で約9万7千円余も老齢基礎年金額が減ります。 平成26年3月までは、このようなケースで老齢基礎年金の額を増やそうとする場合は、追納によるしかありませんでした。 しかし、平成26年4月以降、申し出によって、通常どおりの国民年金保険料の納付も可能となっています(年金機能強化法により、国民年金法を改正)。 おわかりかと思いますが、追納しようとすると、過去3年以上昔の保険料には加算金が付きますよね。 最も過去の分から追納しなければならない、という決まりがあるため、追納時の加算金の負担も決してバカにはなりません。 一括納付のほかに、1・2・3・4・6か月ずつの分納も認められていますが、「口座振替は認められない」という制約がありますから、かなり面倒です。 これにくらべて、法定免除の対象でありながらも「通常どおり国民年金保険料を納める」というほうが、まだ楽かもしれません。 国民年金基金に入ったり、あるいは、付加保険料を付けて納めることによって、さらに将来の年金額を増やすことができるようにもなります。 こちらの方法を希望する場合には、市区町村の国民年金担当課か、あるいは年金事務所へ「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して下さい。 国民年金免除期間納付申出書は、http://goo.gl/CPnZVU のようなPDFファイルです。 ファイルを見ていただくとわかると思いますが、法定免除の届出(国民年金保険料免除理由該当届)と同時に行なう形になっています。 つまり、「法定免除の対象になっているが、通常どおり保険料を納めますよ」という届け出(申し出)を行なう届書になっています。 ということで、追納時の分納のほか、上で書いた「国民年金保険料免除期間納付の申し出」もぜひ検討なさってみて下さい。 「国民年金保険料免除期間納付」は、意外なほど知られていないかもしれませんが、上述した「国民年金基金」「付加保険料」の活用が可能になることを考えると、老後の資金を増やすためにかなり有効ですから、障害基礎年金を受けている方には注目していただきたいしくみです。
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- kitiroemon
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ざっくり計算だと以下のようになります。 法定免除ですので、追納しない場合に受給できる年金額は半分です。 満額で年額779,300円の年金が、10年追納分を全額受給できると、増加分は779,300円÷40年×10年÷2=97,400円です。 10年分の保険料を追納すると、総額で約140万円(加算額込み)です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html 元を取るには、140万円÷97,400円=14.4年かかります。 65歳から受給すると、80歳くらいまで生きる必要があります。 微妙なところですね。 これからの分は申請により「通常どおり国民年金保険料を納める」こともできますが、少なくとも2009年以降の10年分については、「次善の策として、10年の追納期限になる1年分、20万円ずつ追納しておく」というのもありでしょう。国民年金は終身でもらえることと、インフレになってもある程度追随できる点は有利です。 ただ、追納しなくても、いまのままで半分はもらえる点が、逆にデメリットかと。上記のように元をとるには年数がかかります。その分を個人年金や貯蓄・投資などにまわすのもありかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- ketsuro8da
- ベストアンサー率31% (183/586)
#1です。老齢年金ではなく国民年金です。要するに掛け金を納付することを免除されていると聞いたことがあるので納付する必要はないと思います。ただし200万円支払った方が受給する老齢年金の金額は増えるかも知れません。いずれにしても年金ダイアルか年金事務所で相談することをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 障害基礎年金の受給要件をみたすと国民年金の納付義務はなくなります。 しかし、永続認定でない障害の場合、 65歳時点で年金が確定その後変更できないという決まりがあるため、 65歳時点で障害基礎年金を受給していないと、 納付免除で受取額の減額された国民年金に変更される可能性があります。 なので、追納を検討しているのですが、 統合失調症の患者の平均寿命が61歳程度なので 死んでしまうかなーとも思うのでどうしようか悩んでいます。
- ketsuro8da
- ベストアンサー率31% (183/586)
確か障害年金を受給している場合には、支給を受けている間は老齢年金の支払いは免除されると聞いたことがあります。従って老齢年金の受給資格が発生した時に、障害年金と老齢年金を比較して高い方を選べばよろしいかと思います。 心配なら近くの年金事務所へ電話して聞いてみてください。
お礼
回答有り難うございます。 身体障害など永続認定された障害ではないため、 65歳時点で障害基礎年金が受給できず、老齢年金になると、 その後、病状が悪化し、障害基礎年金の受給条件を満たし、 老齢年金よりも障害年金の方が受取額が多く変更したくても 変更できないという決まりになっています。 ですから、やはり追納したほうがいいのかなあと考えています。
お礼
回答ありがとうございます。 検討してみます。