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計画変更と軽微な変更

おはようございます。教えてください。 着工後 どうしても設計とあわない部分が出てきた場合どこからが 計画変更となるのでしょうか? 県や国のHPをみましたが、どこに書いてあるかわからず困っています。 どなたかわかる方教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#50696
noname#50696
回答No.2

今、お手元に法令集は有りますでしょうか? 法・令の後に規則というのがあるかと思います。 ここの、3条の2に軽微な変更に該当するものが羅列してあるかと思います。原則、これに当てはまらなければ計画変更となります。 ところが、昨年の法改正以降この扱い少し変わりまして、具体的には確か昨年11/14付けの国の通達で、「危険度が増さない場合は軽微な変更で可」とすることとなりました。この通達が、非常に曖昧で、具体的にはなにも触れていないのです。 となると、行政庁等は、この解釈をどう扱うか判断するかと思いますが、例えば間仕切りが変更しても採光上・換気上・排煙上不利にならなければ軽微な変更とか、出入口の位置が変更しても歩行距離が長くならなければ軽微な変更とか、否そうでないとか。つまり、先ほどの3条の2以外の解釈はケースバイケースにならざるを得ないようです。 所管の役所に聞くのが第一と思います。

yoshipu
質問者

お礼

ありがとうございます。法令集確認しました。助かりました。

その他の回答 (3)

noname#50696
noname#50696
回答No.4

たびたび、すいません ICBAでの見解が曖昧なのです・・・・。

  • kussan03
  • ベストアンサー率27% (61/219)
回答No.3

ここに書いてあります http://www.icba.or.jp/kaisei/kh_guideline/ ところが、現実には、担当する確認検査機関・行政ごとに 判断が異なりますので、まずは、 「これぐらいなら軽微な変更ですよね。」 と確認することが大事です。

yoshipu
質問者

お礼

ありがとうございます。確認しました。県にも問い合わせをしてみます。

  • kyukyutto
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

手元に 「新しい建築確認手続きの要点(平成19年11月14日):国土交通省 住宅局 建築指導課」 という冊子があります。 この中に、「(財)建築行政情報センターによる情報提供・相談をしています」 とありホームページの記載があります。

参考URL:
http://www.icba.or.jp/
yoshipu
質問者

お礼

ありがとうございます。早速のご回答 助かります。ホームページ拝見します。

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