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建築確認の軽微な変更の条文の不自然について
建築確認が受理されて、着工したあとに、 軽微な変更をすることができて、 その根拠条文は、建築基準法の第12条第3項と 聞き及んでおりますが、条文を読んでも、 全く、そのようなことができそうに理解できません。 最近、この軽微な変更が厳しくなっていると 聞いていますが、まず、条文を理解したいのですが。 12-3「(略)建築主事は、(略)建築主(略)に対して、 建築物に関する工事の計画(略)に関する報告を 求めることができる。」
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「工事の計画に関する報告を求めることができる」=「申請の通りでない場合は、ちゃんと報告をし、許可を取りなさい」くらいに砕けて考えれば良いでしょう。 tuhaさんが言ってみえる通り、配置や面積に関わる変更は、申請の出し直しになります。 それ以外の変更で、例えば間取りの変更などは、現在は変更申請を行うことになっています。以前は記載事項変更の届け出だけでしたから、かなり厳しくなり、申請料も必要になりましたから、お施主さんにかかる負担は大きくなってしまいました。 ただし、この辺りも建築事務所との打合せ次第で、法的に影響ない場合ですと、記載事項変更の届け出で許可していただける場合も多いです。私の経験だけかも知れませんが。 何故このように厳しくなったかというと、申請時と完成時では全く異なっている建物が多発したからとか(特に住宅で)。申請業務を民間に開放するに当たり、その再審査が無料では負担が大きい為、変更申請と言う形をとり、有料にしたとの事。 工事中の中間検査や完成時の書類など、我々の方は手間ばかり増えて、負担が大きくなってしまいました。
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- tuha
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条文の内容は読んだトウリデ、何を云っているかと言うと、もう一度確認申請取り直しなさい! と言っているのです。 理不尽な事は解かりますが、今はそうなっています(最近) 軽微な変更 この内容が解かりませんので、なんとも申し上げにくいのですが、面積 配置 の関わることであれば、OUT です。