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建設計画の変更の手続きについて

近所でマンションが建設中なのですが、そこの工事現場の掲示板を見たら、いつの間にか建築確認をした会社名と建築確認済証番号が変更されていました。 そこの建設業者の説明によると「基礎工事に一部変更があったので、その部分だけB社に再審査をしてもらった」そして、「今後の中間検査、完了検査は最初の建築確認を申請したA社には頼まず、B社に変更する」とのことです。 そこで疑問なのですが・・ (1)建築確認済証番号は、計画変更がある度に変更されるものなのでしょうか? (2)建物の高さが増加する計画変更は、それが微増であっても「軽微な変更」ではなく、「再審査が必要な変更」になるのでしょうか?また、その判断は誰がするのでしょうか? (3)建設業者の方は、計画変更をどこへ届け出ているのでしょうか?(近隣の住民が計画変更を知る事はできますか?) 以上3点です。 どなたかお分かりになる方、教えて頂けると助かります。何卒宜しくお願い致します。

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  • sekkeiya
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回答No.4

端的に回答のみを (1)「軽微な変更」に含まれない変更の場合には必ず計画変更についての確認申請が必要です。 (2)基本的に高さが増える場合には軽微な変更の範疇を超えますので、例え微増であっても計画変更確認申請が必要です。 また、「軽微な変更」の基準はハッキリと規則で公示されていますが、判断がし難いケースの場合には建築主事が判断します。 (3)当該地区を管轄する行政、または検査確認機関(民間)へ申請します。(届出ではありません、確認申請です) また、どこへ確認申請を提出しても、確認後に必ず管轄する行政庁(市区町村等)へ建築概要書が送付されますので、大抵は建築地番が分かれば行政の窓口(建築課等)で閲覧させてもらえます。 ただし、閲覧できるのは建築概要書ですので確認できるのは用途・構造・面積・高さ等のあくまで「概要」です。

rainy-cat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 昨日、市役所に行って概要書のコピーをもらって来ました。 お陰さまで疑問がだいぶ解消されました。 役所で聞くより、sekkeiyaさんの説明の方が私には分かりやすくて役立ちました。助かりました。 また機会があれば、宜しくお願い致します♪♪

その他の回答 (3)

回答No.3

>(1)建築確認済証番号は、計画変更がある度に変更されるものなのでしょうか? (2)建物の高さが増加する計画変更は、それが微増であっても「軽微な変更」ではなく、「再審査が必要な変更」になるのでしょうか?また、その判断は誰がするのでしょうか? しろうとが、ああだ、こうだと言ってもしょうがありません、確認をおろした建築主事に聞くべきです。 >(3)建設業者の方は、計画変更をどこへ届け出ているのでしょうか?(近隣の住民が計画変更を知る事はできますか?) 届出で済むかどうか判りませんが、相手は「建築主事」です。 確認を下ろした所で、建築概要書の閲覧ができます。

rainy-cat
質問者

お礼

はじめまして。 今回、建築確認申請は民間の確認検査機関が担当しているのですが・・ とりあえず建築概要書を見に市役所へ行くしかなさそうですね。 アドバイスありがとうございました。

  • mighty777
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回答No.2

再度#1です。 追記させていただきます。 申請者はA社orB社orC社orD社・・・誰が出しても問題ありませんよ。 要は『建築計画概要書』に記載された内容と実施される内容が合致しているのか ということになります。 インターネット検索で『建築計画概要書』と入力すれば、たくさんのサンプルがありますよ。

rainy-cat
質問者

補足

たびたびのご回答ありがとうございます♪ 説明会で住民側が「A社の建築確認では不安なので、他社で建築確認を初めからやり直してほしい」と言ったところ、業者側は「今度計画に一部変更があったので、審査会社をB社に変更しました」と返答していました。建築確認をまるごとやり直さなくても、確認済証番号って取れるんですね。勉強になりました・・。

  • mighty777
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回答No.1

はじめまして。 先ず、この件に関する事項は各市町村等で若干異なりますので、受け売りでの発言や行動は控えてください。 必ず公的機関に確認することをお薦めいたします。 (1)建築確認済証番号は、計画変更がある度に変更されるものなのでしょうか? →必要です。(一部例外あり) 建築確認済証番号は、『建築計画概要書』というものを作成し、審査後『建築確認済証番号』を与えられます。 (2)建物の高さが増加する計画変更は、それが微増であっても「軽微な変更」ではなく、「再審査が必要な変更」になるのでしょうか?また、その判断は誰がするのでしょうか? →必要です。(一部例外あり) 説明は最後にまとめてします。 (3)建設業者の方は、計画変更をどこへ届け出ているのでしょうか? →該当する市町村、いわゆる役場に届けています。 (近隣の住民が計画変更を知る事はできますか?) →知ることができます。 該当する役場には一般的に『建築計画概要書等の閲覧に関する規程』というものがあり、建築基準法施行規則の書類(概要書)を閲覧することができます。 『建築計画概要書等閲覧申込書』のような申請書を記入し、約300円で閲覧することができます。 申請書に記載する内容は、看板に記載された内容(建築主(通常施工業者になっています)、住所等々)を控えていけば記入できます。 このように公的に閲覧が行えることから、内容変更に基づく措置を行わないと虚偽が生じたこととなり問題になりかねないため、変更が必要となります。 最後に・・・ 最初に記載しましたが、閲覧にかんする要領は各市町村でことなりますので、該当する役場へ行き「建築課」「確認することをお薦めします。 いかがでしょうか。

rainy-cat
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます! 市町村で違っていたり「一部例外あり」とかあるのですね~。 最初に住民説明会で建設業者からもらった資料と、工事が始まった時の建築概要書の内容が違っていたので、なんとなく不信感を持ちました。 計画変更後の概要書をもらいに、もう一度市役所に行ってよく確認してみようと思います。 どうもありがとうございました。