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計画変更必要でしょうか。

給水方式が受水槽方式で確認申請がおりた物件で、 着工したばかりなのですが、 直圧方式へ変更したく考えております。 その場合、確認申請は 軽微な変更で済みそうでしょうか。計画変更届けが必要でしょうか。 近々審査機関に相談に行くつもりにしているのですが、 機間やによってとらえ方が違ったり、物件によって違うものなのか どんなにがんばっても計画変更になるよ、とか 過去の経験でも教えていただければ幸いです。 事前に、ある程度心積もりしてから相談に行こうと考えております。 宜しくお願いします。 水道局への協議では直圧方式変更OKいただいております。

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

今日は cyoi-obakaです。 原則論として回答いたします。 計画変更は、確認申請書に明記された事項(四面11~17を除く)に関する変更で、特に面積の変更及び建築基準法関係規定に係る変更が該当します。 本件の場合は、給水方式の変更であり、且つ関係官庁(水道局)の了解を得ているのであれば、軽微な変更として扱われると思います。 つまり、給水方式は、基準法の規定範疇ではないと記憶しているからです。 ただし、この変更により、受水槽室等が有り、その部分に変更が生じる場合に、面積の変更や構造的な変更に及ぶ場合は、計画変更になります。 以上、参考意見です。 正直、この手の変更を経験した事が有りませんので、的を得てるかどうか?は若干不安です!  

sebasucha
質問者

お礼

面積や構造の変更はありません。 社内でも施工側でも、軽微な変更でいけるんじゃないか、 といいつつ、 検査機関によるからなあ、と漠然とした意見だったので。 私も言われるがまま流されがちなので、 ご意見大変参考になります。 もし、計画変更といわれた際の反論根拠を まとめてから相談へ行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dyundyun
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回答No.2

建築基準法施行規則の 第三条の二あたりに書いてあります 15項2 二 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) (給水の)能力が減少しないと水道局が認めて直圧の許可が下りたのでしょうから 普通に読めば不要と思います

sebasucha
質問者

お礼

具体的な条文を教えていただき助かります。 もう少しその他条文も読んでから検査機関へ行きたいと思います。 ありがとうございました。 お二人方とも大変参考になり順位はつけがたいのですが、 先にご意見いただいた方に良回答にさせていただきました。