- 締切済み
食品の販売会社
食中毒の問題が騒がれていますが、 加工食品をOEMして製造は行わず、販売する場合 食品衛生法上、食品製造業者には分類されないのでしょうか? 食品販売業という許可区分はありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1
一応 カテゴリー的に 化学の分野の質問から外れやすい事ですが、 ダイドードリンコの場合、自社生産はせずに、全部OEMです。 缶の表示も:販売者・ダイドードリンコ 製造メーカー無しも有る。 一度 確認下さいね。 だからスーパーでダイドーの商品無いでしょ! 食品販売業と言う 業種は存在します。 トラブル発生時は、製造責任は、販売会社が持つのでしょうね。 私の家には、ダイドーの自販機が有りますが、商品の異常はすべて ダイドーが責任を取ります。 缶の液漏れ・異物混入とか。 一時期販売では、ボルビックやミツヤサイダーとか製造先が明確な物でも販売元しか記載が有りませんでした。 普通の場合:製造社@@フーズ 販売者:××食品販売 両方書く場合多いのですが。 子会社が製造でもね。 今回の冷凍食品の場合でも、製造元が記載が無いと、判断に困りますね。 日本で製造か、中国で製造か 製造名が無いブランド有りますね
お礼
とても現状に沿ったご回答ありがとうございます。 薬事関係では、OEM品の販売だけでも、製造販売業という行許可を受ける必要があり、確か販売する会社の責任が法文化されていると思います。食品では、法律上の製造業と販売業の業態の区別がありますか?