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食品の生産販売?

生の椎茸や、干し椎茸をメインに、 そのほか、山菜の塩漬けとか、ジャムとか、うどん(生麺)等々を、 直販所で売ったり、知人に売ったりしていたのですが・・・ (食品衛生関係とか、関係しそうな資格・許可は一切もっていません) これを、友人のお店(移動店舗+ネット販売)で扱ってもらうことになりました。 (ネット販売は、注文を受けてもらって、こちらから発送するという形で) ちなみに、この友人は、食品衛生管理の資格を持っています。 直販所で野菜や漬物などを売っている人は、 たいてい資格も何ももっていないようですが・・・ これを今回のように他のお店で扱ってもらう場合、手続き?許可?が必要になるでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 ・食品衛生法や条例の規定業種については営業許可が必要です。  例えば,次の業種は食品衛生法で営業許可が必要となっています。 1.飲食店営業 2.喫茶店営業 3.菓子製造業 4.あん類製造業 5.アイスクリーム類製造業 6.乳処理業 7.特別牛乳搾取処理業 8.乳製品製造業 9.収乳業 10.乳類販売業 11. 食肉処理業 12.食肉販売業 13.食肉製品製造業 14.魚介類販売業 15.魚介類せり売営業 16.魚肉ねり製品製造業 17.食品の冷凍又は冷蔵業 18.食品の放射線照射業 19.清涼飲料水製造業 20.乳酸菌飲料製造業 21.氷雪製造業 22.氷雪販売業 23.食用油脂製造業 24.マーガリン又はショートニング製造業 25.味噌製造業 26.醤油製造業 27.ソース類製造業 28.酒類製造業 29.豆腐製造業 30.納豆製造業 31.めん類製造業 32.そうざい製造業 33.かん詰又はびん詰食品製造業 34.添加物製造業  また,条例で許可か必要とされているものは,都道府県などによって違うのですが, 1 水産加工製造業 2 こんにゃく及びところてん製造業 3 漬物製造業 4 容器包装入食品製造業 5 食品販売業 6 行商 などが,営業許可が必要とされている場合が多いです。 ・また,営業許可施設には食品衛生責任者養成講習会修了者,調理師,栄養士,製菓衛生師等の資格を有する「食品衛生責任者」の設置が必要です。  食品衛生責任者が不在の施設は,講習会を受講する等資格を取得する必要があります。 ---------------  以上から, >生の椎茸や、干し椎茸をメインに、そのほか、山菜の塩漬けとか、ジャムとか、うどん(生麺)等々を、直販所で売ったり、知人に売ったりしていたのですが・・・(食品衛生関係とか、関係しそうな資格・許可は一切もっていません) ・Pholiotaさんが製造もしている場合は明らかに営業許可が必要ですし,販売しているものによっては営業許可が必要です。「うどん(生麺)」の販売は大抵,営業許可が必要ですね。(汗) >これを、友人のお店(移動店舗+ネット販売)で扱ってもらうことになりました。(ネット販売は、注文を受けてもらって、こちらから発送するという形で)ちなみに、この友人は、食品衛生管理の資格を持っています。 ・そもそも現在されていること自体が,食品衛生法または条例に違反していると思われますから,まずその違反状態を解消することが先決かと思います。 >直販所で野菜や漬物などを売っている人は、たいてい資格も何ももっていないようですが・・・これを今回のように他のお店で扱ってもらう場合、手続き?許可?が必要になるでしょうか? ・上記のとおりです。 --------------- (例) http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/hoken/6962/6963.html http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/HokkaidoWeb/Templates/AuthoringTemplates/iburi/IKOU/IkouTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b38BC6256-5C28-407D-98F0-1389EDACF091%7d&NRORIGINALURL=%2fhf%2fhfc%2fsyokuhin2%2ehtm&NRCACHEHINT= NoModifyGuest#label6 

その他の回答 (2)

  • v7e88
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回答No.2

保健所に確認してください。形態や販売方法で許可が違いますので。 クレームがあった時に問題にならないように。

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.1

蕎麦屋をやっていたころ、蕎麦を通販で売ってもいいかと保健所に聞きにいったことがあります。その時には、新たに申請をして製造設備の検査を受ける必要があると言われました。 地域によって基準がちがうとは思いますが、保健所に相談した方がよろしいのではないでしょうか。 食品衛生法 第五十一条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第五十二条  前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 第五十六条  都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十一条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十二条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

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