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留置権による競売
民事執行法195条には、留置権による競売について規定されていますが、留置権には優先弁済効はなかったように思うのですが?
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質問者が選んだベストアンサー
確かに留置権には優先弁済効力はないです。しかし、それはあくまで法的性質、法的理論に基づいた回答なのであって、現実には、事実上は優先弁済効力があるといわれています。 195条の主旨は、留置権者にその目的物を長期に維持する負担を開放させるためにあって、優先弁済の為の競売ではないんですよ。留置物はあくまで債務者の物ですから、それを占有し続けるには、維持・保存の為の費用は留置権者が負わないといけないんです。それが留置権者には負担になりますから、195条で競売(形式競売といいますが)が認められています。 これによって、お金に換えるのですが、そのお金については留置権者は、債務者に返還義務が発生します。その返還と留置権のの被担保債権を相殺できますから、現実には優先弁済効力があるんですね。
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- nep0707
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回答No.1
留置権も担保権である以上、競売という形での実行が可能です。 その売却代金から債権について優先弁済を受けられるわけではない、というだけです。 優先しての弁済は受けられないとしても、黙っていたら弁済してもらえそうに無い状況では まだしも有効な方策として選択する可能性はあるでしょう。 …私にはこれ以上の説明は出来ないと思いますので、 これでわからないようでしたら、識者の回答をお待ちいただければと思います。 (私には担保権の実行と優先弁済とは別、というのは当たり前としか思えないので、 たぶん疑問自体あまり理解できていないと思います)
質問者
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。
お礼
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補足
回答有難うございます。 なるほど形式競売というのがあるのですか。 競売は 1.強制執行として行われる強制競売 2.担保権の実行として行われる任意競売 3.それらとは違った目的で行われる単に換価のための形式競売 と整理されるわけですね。 すっきりしました。 有難うございます。