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競売について
たびたびお世話になっています。 競売により落札者が指摘に執行することを禁止する条文は第何条になるのでしょうか? どうかご存知の方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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>居住用の競売物件を競落し、競落人の名義になっても居住者が退去しないので競落人が居住者に対し強制的に退去を迫る(追い出し)事を私的執行と申したわけです。 退去を要請することはもちろん出来ます。それでも退去しない場合に、法的手段によらず力ずくで退去させることは出来ません。今度は退去を求める判決を得て、強制執行します。もちろんそのときには占有者が居住する有効な権利を有さない、いわゆる不法占拠の状態でなければ退去の判決は得ることが出来ません。 強制執行に当たっては、家から運び出す占拠者の荷物を運ぶ人たち、そしてそれを保管する場所、そして占有者が抵抗したときの為の実力行使をする人たちをそろえて執行官と共に執行します。 一時的にはこの費用は全部自分で負担しなければなりません。後から請求できますけど、相手にめぼしい財産がないと苦しいですね。 家財については一定期間の保管の時に占有者が取りに来なければ競売しますが、でも価値がないものは競売しないので、鑑定人に鑑定してもらって価値無しとなるとあとは処分されます。 まあこのあたりは事前に執行官と相談しながら準備します。 まあそのように結構費用がかかるので、占有者のいる物件は安くしか落札されないですよね。 実務的に、このような競売物件を扱う専門家の場合は、これでは大変のなで、占有者について事前に情報を入手して事情を把握しておき、任意で立ち退いてもらえるように説得工作&転居先も手配などかなりノウハウがあるようです。 >別件ですが判決が出るまで約1~2期日かかるということは1~2週間ということでしょうか?または、1~2ヶ月という事でしょうか? 具体的期間はわかりません。1期日とは公判の開かれる日を1期日といいます。ですからあと1~2回の公判で判決が言い渡されるということです。
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競落者(新しい所有者)が借家人に立ち退きを要求できるかどうかですが、その競売の原因となった抵当権設定が借家人の居住開始とどちらが早かったかによると思います。 すなわち、抵当権の方が借家人の居住よりも早かった場合は、競落者は借家人に対して立ち退きを要求することが出来、立ち退きの強制執行は裁判の確定判決により可能となります。 一方、抵当権設定の方が借家人の居住よりも後であった場合は、競落者は借家契約を継承しなくてはなりませんので、立ち退きを要求することはできません(借地借家法31条)。 この場合は、改めて借家契約の終了を申し出ることになります。
- walkingdic
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>競売により落札者が指摘に執行することを禁止する条文は第何条になるのでしょうか? は、 >競売により落札した落札者が私的に執行することを禁止する条文は第何条になるのでしょうか? の間違いでしょうか? (でないと意味が通らない) どういう意味で”私的に執行する”ということをおっしゃるのかわかりません? 何を執行するのかという主語がないので... そもそも”私的に執行”などという概念は日本には存在しませんが....
補足
すみません。「してき」の文字が違ってました。 「指摘」は「私的」の間違いです。私が質問したかったことは、居住用の競売物件を競落し、競落人の名義になっても居住者が退去しないので競落人が居住者に対し強制的に退去を迫る(追い出し)事を私的執行と申したわけです。別件ですが判決が出るまで約1~2期日かかるということは1~2週間ということでしょうか?または、1~2ヶ月という事でしょうか?どうか教えてください。
「競売により落札者が指摘に執行する」って、どういう意味でしょうか?
補足
すみません。「してき」の文字が違ってました。 「指摘」は「私的」の間違いです。私が質問したかったことは、居住用の競売物件を競落し、競落人の名義になっても居住者が退去しないので競落人が居住者に対し強制的に退去を迫る(追い出し)事を私的執行と申したわけです。別件ですが判決が出るまで約1~2期日かかるということは1~2週間ということでしょうか?または、1~2ヶ月という事でしょうか?どうか教えてください。
補足
回答ありがとうございます。「退去を要請しても、退去しない場合に法的手段によらず、力づくで退去させることはできません。」…この法的根拠となる条文は何法の第何条に規定されているのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。