- 締切済み
不動産の強制執行について
いつもお世話になります。ご指導願います。 民事執行法(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等) 第55条の2 (略) 前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。 占有者が特定できなければ、完全に差し押さえ債権者としては、この強制競売については諦めるしかないということでしょうか?或いは占有者がわかるまで待つなどするしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
この、ご質問、どこが判っていて、どこが判らないか、よく判りません。 「この強制競売については諦めるしかないということでしょうか?」は、法律では「その場合は、諦めなさい。」と云うことでもないし 「占有者がわかるまで待つなどするしかないのでしょうか?」は、 「わかるまで待ちなさい」と云うことでもないです。 民事執行法55条の2は、その前の55条を理解していないと解けないです。