- ベストアンサー
個人事業主の開業届けに必要なもの。
よろしくお願いいたします。 もうすぐ税務署で開業届けを出す予定です。 まだ商売もしていませんが、銀行口座に屋号を入れて新たに作りたいので先に開業届けを出したいのです。 税務署に必要なものはありますか?あと、開業に必要なものがあればアドバイスをください。 経験者の方よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
三文判があって、事業内容と屋号と営業場所が決まっていれば問題ないでしょう。印鑑もシャチハタのようなものは不可です。しかし事業用とそうでないものに分ける必要もありません。 経験上、屋号の口座は開設できます。ただ金融機関の判断も影響します。 一般に『山田商会 山田太郎』のように個人名が付されます。金融機関によって振込みをしてもらう為には個人名も必要だったり、屋号だけでも可能だったり、と異なります。 任意団体などの場合、開業届も必要ない場合があります。その場合開業届なども必要なく開設できる場合があります。
その他の回答 (5)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
個人事業主の開業届けに必要なものは、事業に使う専用のハンコですね。 届け出の書類は、#3の方が全て書いています。 必要に応じて届けましょう。 印鑑登録も事情を話しして届けると(個人事業用として)市役所など受け付けてくれます。 税務署さんからは、事業用と生活用の通帳は出来るだけ分ける様にと言われていますので通帳の作り方としては、請求書や領収書などを作る時の屋号ゴム印と店主代表印で銀行に事情を説明すれば口座を開設できます。 屋号ゴム印の作り方は、上段から 所在地 屋号 代表者氏名 となるでしょうか、印舗屋さんと相談して作りましょう。 ご参考まで
お礼
このアドバイスは非常に役立ちました。 ありがとうございました。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
税務署に必要なものは特になかった、と思います。 個人事業主の場合、私用と事業用の区分けが面倒となりますので、事業用に使用する印鑑を新たに作り、提出書類含めて事業用の書類には専用印鑑を使用しています。 一般的な助言として、 家族を青色事業専従者(給与が払えて、経費として勘定できる)とする場合、その届けが必要です。又、税金も源泉徴収が必要となりますので、半年毎に半年分をまとめて支払う届出も出しておいた方がよい。 青色申告会に加入する必要はないが、複式簿記の知識は身に付けておいた方がよい。 確定申告の控除額に50万円の差が出る。
お礼
苦手な分野を教えていただきありがとうございました。 勉強します。
- ksishi
- ベストアンサー率39% (17/43)
開業届けに必要なものは、印鑑(できればゴム印も)だけです。 しかし、同時に出すことを検討された方がいいものに http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm の中の所得税関係の 5 個人事業の開廃業等届出手続 10 所得税の青色申告承認申請手続 13 青色事業専従者給与に関する届出手続 18 所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続 19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続 20 所得税の有価証券の評価方法の届出手続 などと、源泉所得税関係の http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm の中の 6 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 7 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 などが、同時に届けることが多いでしょう。 どれも、ダウンロードして印刷できます。 県・市の給与支払事務所の開設届けもお忘れなく
お礼
よく調べてみます。助かりました。ありがとうございます。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
印鑑があればあとはボールペンぐらいですが 法人じゃないと屋号の銀行口座は開設できないですよ(個人事業主では屋号名の口座開設はできません)
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
印鑑だけです。
お礼
わかりやすい説明を頂いてありがとうございました。 助かりました。