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個人事業の屋号取り消しについて
税務署へ提出した開業届の屋号を取り消す場合(不要なのでなくしたい場合)、 税務署へ届け出る必要はあるのでしょうか? 屋号変更の場合は届出不要だと分かったのですが 取り消す場合について調べきれませんでした。 ご存知でしたらご教授願います。
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noname#252929
回答No.2
取り消すという意味合いがわかりません。 廃業する(事業を終了)のか、単なる屋号の名前だけをなくして、個人名でづけるのか、書かれている内容では不明になります。 廃業するので荒れば、廃業届です。 屋号だけをなくして事業を続けるのなら、何も届け出はいりません。自分の個人名が屋号になるだけですので、屋号の変更と同じ意味合いになるだけです。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>税務署へ提出した開業届の屋号を取り消す場合 貴方が開業時に税務署に提出した「開業届」の用紙は 個人事業の開業・廃業等届出書 と言い、開業の届け出のほか、廃業の届け出にも使用します。 この用紙の届け出の区分は「新設」「増設」「移転」「廃止」の4つから選べるようになっています。 なので、開業届と同じ用紙を用いて、廃業届を税務署に提出して下さい。