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年末還付金
昨年の2月に株式会社にし、従業員数4名の小さな会社ですが、 初めての年末調整・還付金でいくつか疑問があります。 昨年11月に採用した社員が1名おります。 前勤めていた会社からの、源泉徴収表を持っていたので、合わせて税理士の先生へ渡しました。 今回の還付金が50000円ということなのですが、 そのお金はどこからやってくるものなのでしょうか? 11月12月の給与から、 会社が預かっている源泉所得税額よりもはるかに多いこの金額って??
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補足します 1月10日納付の源泉所得税(他の方の分も総て)より還付しますが、それでも還付しきれない分は会社が立替て翌年1~2月分徴収される源泉所得税(他の方の分も総て)で精算(本来納付すべき分から充当)します。尚、精算が2月以上かかる(徴収税額が少なく)と見込まれる場合は年末調整の過納額請求という手続きをすれば税務署より還付されます。手続き、用紙は下記へリンクを張りますので参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
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- nekochacha
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回答No.1
質問者様の会社が11月12月の給与、賞与で還付しますが還付し切れない場合は 会社が一時的に立替て全額還付します。 そして翌年の給与の源泉徴収から順序に精算していきます。 納期の特例を受けているのなら、6月分までの納付書に超過分=▲の欄に精算 金額を記入します。(50,000円) 11月に採用した社員は昨年の源泉徴収税を税務署に納めていますから税務署と 社員との間にある質問者様の会社が還付の橋渡しをする訳です。