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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整時の還付金額が間違っているような気がします)

年末調整時の還付金額に異常!? 所得税の不一致に疑問

このQ&Aのポイント
  • 昨年7月に転職をして、年末調整を受けた際の還付金額が予想より少なかったと感じた。源泉徴収票を見て計算してみると、前職で支払った所得税が還付金に含まれていないことが判明。この解釈は正しいのか疑問だ。
  • 年末調整時の還付金額が予想よりも少ない。前職で支払った所得税が還付金に含まれていない可能性がある。この点について正しい解釈を知りたい。
  • 年末調整時の還付金額が少ないことに疑問を持っている。源泉徴収票を見て計算してみると、前職で支払った所得税が還付金に含まれていないようだ。この状況について正しい解釈を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

横から失礼します。 > 源泉徴収票の数字は間違っていないけれど、還付金額が > 違っていることなどありえるんでしょうか。 大手企業でも、ありえます。 コンピュータプログラムのバグの可能性もあります。 租税特別措置法や所得税法の改定などで、給与のシステムを 維持するのは、大変なんです。 で、その際に、税額計算は正しいけど、 還付額算出の際に、前職の文の数字をたして計算していない というバグ(仕様もれ)があるかもしれません。 ですから、住宅ローンの特別控除可能額は398100円で 前職の所得税が、135240円 現職の所得税が、103843円。 なんですが、12月に戻ってきた還付金は103843円。です。 一度ご確認いただけませんか? と聞いてみるか 源泉徴収票の見方を質問するふうを装って 上手く、経理担当者の顔をたてながら聞いてみるか されたらいかがですか?

noname#53312
質問者

お礼

源泉徴収票上は間違いがなさそうなので、言い方に悩んでいました。 アドバイス頂いた言い方で様子を見ながら話してみようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • s_hasshy
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.4

ご質問の内容・補足等を拝見しましたが 数字として表示されているのが源泉徴収の金額と住宅控除可能額だったので・・・ ちょっとアドバイス? まず新しい会社でもらった源泉徴収票をもう一度見直してください。 「給与支払い金額」は前職分は含まれていますか? 「社会保険料等」の金額は前職分は含まれていますか? たぶん含まれていない可能性があります。 摘要欄にだけ前職分を記入して計算上前職分が全く含まれていない可能性があります。 源泉徴収金額・還付金額だけでなくその他の項目もチェックしてみましょう。 もし前職分が含まれていないときは、担当者に言って年末調整をやり直して貰いましょう。

noname#53312
質問者

補足

アドバイス拝見して、給与明細を全部引っ張り出して、手計算してみました。 結果、源泉徴収票の「給与支払い金額」「社会保険料等」、全て前職+現職の数字で間違いありませんでした。 やはり源泉徴収票は合っていて還付金額だけに何らかのミスが生じたのでしょうか・・

noname#165598
noname#165598
回答No.2

ってことはあれですか? 新しい会社からもらった票には、 4つの欄の一番右の欄「源泉徴収税額 135240円」 ってことになるんですか? >前職で支払った所得税が還付金に含まれていないことになると 特別控除がそれだけあれば、「当該欄は 0円」になっているはずです。 そして、還付もその分多いです。 どこにいったのでしょう?? あと、、、引ききれない分は(これは計算をしなして引ききれない金額をあらためて算定します。18年の所得税率)、あらためて住民税の減額申請を市役所に提出する必要もあります。

noname#53312
質問者

補足

源泉徴収税額は空欄になっているのです・・・ これは0円という意味になるんでしょうか。 ちなみに、二段目右の「住宅借入金の特別控除額」は47000円になってます。 大手企業で経理担当者も面倒なことは嫌うタイプなので、当初自分で確定申告をすれば良いかと思っていましたが、上記の源泉徴収票だと申告しても意味がない気がしてきました。 要は還付はきちんと処理されたと受け取られますよね? 源泉徴収票の数字は間違っていないけれど、還付金額が違っていることなどありえるんでしょうか。

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.1

もしかして、住宅ローンの分が今の会社分の所得税から控除しきれないのと関係があるのかも?です。 住民税から控除できる措置があるので、自社の経理担当もしくは市役所にお尋ねになるのが良いかと思います。

noname#53312
質問者

お礼

住民税の申告は念頭にあったのですが、その前に所得税の件を解決しなくてはならない感じでしょうか・・・ お答え頂きましてありがとうございます。

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