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連帯保証人の知る権利

父が知人の連帯保証人になっています。 ただ父が連帯保証した債務は一部であり、他にいくつかの債務があるようです。 その知人の会社が少し前に不渡りを出してしまい、こちらとしても最悪を想定せざるを得ない状況です。 父としては知人の現在の会社運営の状態、全体の債務と返済状況を把握しておきたいようなのですがこれを知ることは法律上可能なのでしょうか。 やはり連帯保証している部分のみしか無理なのでしょうか。

みんなの回答

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.2

  状況説明がもう少し解ればいいんですが、まず知人の会社とありまが、  お父様が保証された債務は個人ですか?法人の保証ですか?  情報開示請求は本人ならできますが、債務者に要求されては、  どうでしょうか。保証人が保証した債務を再確認することと、    債務者が法人名と個人名とでは、内容が異なり法律適用も、  商法と民法で変わってきます。法人ですと、不渡り・不履行時に、  すぐに保証人に対して弁済請求できますし、調査は是非なされることと、  保証された債務に極度額設定、既存債務更新他、契約書の記載事項も  確認され、準備に備えて下さい。 情報開示請求は、  委任を請けた弁護士か本人が、CIC.CCB.JBA.全情連まで  請求すれば、郵送されます。

maal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日、父に詳しい証書の内容を聞いて返信させていただきます。 取り急ぎお礼まで。

maal
質問者

補足

ご返信遅れて申し訳ありません。 あれから何度も電話で話したのですがいまいち要領を得ないので 実家に帰って直接証書なりを見てみようと思います。

noname#157827
noname#157827
回答No.1

やや厳しい内容になることをことわっておきます。 連帯保証人が、主債務者(この場合「知人」)の資力を把握する手立ては民法上用意されていません。なぜなら、そのような手立ては無意味だからです。連帯保証をしている部分であっても同様です。 連帯保証人は、いわば主債務者の身代わりです。通常の保証人なら、「先に主債務者に払うよう言ってくれ!」とか「主債務者には十分な資力があるがずだからそっちに行ってくれ!」等と主張することができますが、連帯保証人には認められません。仮に、主債務者に十分な資力があり、払う気満々という状態であっても、債権者が連帯保証人に弁済を求めてきた場合、連帯保証人はそれに応じざるをえないのです。 今考えられる手段としては、主債務者と話し合う機会を持ち、できるだけこちら側に迷惑をかけないよう交渉してみる、ということではないでしょうか。法律上資産状態を調査する手段はなくても、頼めば応じてくれるかもしれません。 人間関係のしがらみなどで連帯保証人にならざるをえない局面もあるかとは思いますが、連帯保証契約の締結には特に慎重になるべきかと思います。

maal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 連帯保証部分の返済状況すら知る権利(もしくは伝える義務)がないというのは意外でした。 確かに一度締結してしまえば知っていようがいまいがあまり意味を成さないですものね。 ただいわば同等の義務を負っているにも拘らず主債務者と連帯保証人にここまで情報に偏りがあるのは非常に不平等に思えます。 主債務者はいよいよとなれば自らの現財産をいかようにも分散して債務をできるだけ負わないようにできますよね。 連帯保証人の重さは分かっていたつもりですが、それを父母にはっきり伝えることができてなかった自分に腹が立ちます。 父には粘り強く知人と交渉してみるように話してみたいと思います。

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