• 締切済み

改善の余地はあるのでしょうか

以下のようなビジネス?が世間でまかり通っています。 システム的な問題なのでしょうか。 1. 「今年度のあなたの納付額は、送付物の通りです」と案内する。    なんらかの理由で納付額変更が発生した場合、納付額変更通知書も送付する。 2. 納付期限が過ぎても督促状を故意に?発行しない。    (事実として納付者のところには届いていない) 3. 一定の期限を過ぎると「督促状を既に発行した」と称して催告書を発行する。    事実として督促状を通り越して、催告書だけが納付者のところへ届く。 4. 届いた納付書を見て、    納付者は「おかしいな、督促状来てなかったよな...」    と思いながらも、多忙なので送付物の確認もせず、    無神経極まりない文面を見ながら納付する。 5. 納めすぎの通知が届く。 6. その後、    納付したはずのものに対しての催告書が「督促状を既に発行した」と称して再度届く。    その金額は遅延損害金?の金額のようで、    当初の納付書にはその金額が全く記載されていない。    納付額変更通知書にも記載されていない。    納付者は「なんだこの金額は??」    と疑問に思いながらも、多忙なので送付物の確認もせず、    無神経極まりない文面を見ながら納付する。 7. 上記のようなことが、それぞれの期に繰り返される。 公務員の世界では事実として行なわれています。 (民間だったら絶対に許されないように思うのですが) なにゆえに、督促状を送付済みという前提で催告書を送付できるのでしょうか。 その催告書には、財産を差し押さえるとまで書いてあります。 どういう神経なんでしょう。

みんなの回答

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.3

No.1です。一つ訂正いたします。 誤:「納期限から【10日】以内に(中略)督促状を発することになっています」 正:「納期限から【20日】以内に(後略)」 督促状を出す期限は地方税の税目ごとに決まっていますが、確か全税目で20日以内となっていたはずです。 ちなみに国税の場合は、50日以内となっていますので参考まで。

  • ma-bou875
  • ベストアンサー率32% (117/359)
回答No.2

改善の余地も何も、まず改善すべきは質問者様の遵法意識でしょう。 まずあなたは『滞納者』です。 支払う余裕や意識は関係ありません。 収めるべき期日は法令に規定されています。 それを履行しない者(=違法行為者)はたとえ1日遅れだとしても滞納者として扱われます。 「国民の三大義務」は義務教育で習ったかと思います。 また、納付期限前後に料金を支払った際、 支払ったはずの料金が再度請求されるということは、 各公共料金・携帯電話料金その他の支払いについてもよくあることです。 ある程度の経過基準で一斉処理・一斉送付するのだから、多少実態との誤差は出ます。 なので、督促請求書には「行き違いで既に支払った方はご容赦ください」等の旨が記載されています。 個人別に実情を調査把握して送ることなどできるはずがない、 というのは、企業効率から考えて民間にお勤めだったならわかることだと思います。 そして問題なのは、 「多忙だから」という理由で「送付物の確認もせず」 適当に事を済ませてしまおうという意識。 誰でも忙しい、面倒だと思っているでしょう。 ただ思っているだけで、時に口にするだけで、 みんな社会生活を行うために納付義務を果たしています。 まず「多忙だから」というのは理由になりません。 民間企業でいうと、時間を作る能力の無い人間は仕事のできない人間とイコールです。 現にこのような質問は多忙の合間を縫ってされているのですよね。 多忙だからこそ、必要な時間を捻出し、その中でいかにスマートにこなすかが民間的発想では。 最初の手間=時間さえ作り出せれば、口座引き落としにして スマートに納税できたことでしょう。 今後は発想にスマートさ(大局を見据えた上でのスマートさ)を求めて行動されてはいかがでしょうか。 多忙で納税できない、というのは単なる言い訳ですし、 優先順位のつけ方も間違っています。 行動に対する優先順位のつけ方、これもビジネススキルの最も重要な力のうちの一つですね。 納税はビジネスよりもさらに前の段階、社会人としてのつとめです。 部下より、「会社のためにこれだけ成果を挙げました。代わりに納税できず財産差し押さえられました。」 という報告をうけた上司はその部下を評価できるでしょうか。 成果云々よりも、社会人としての義務すら果たせないとしてその部下の首を切るでしょう。 何よりの問題なのは、 督促や二重払いの償還など、一般的な市民に対してなら不要なはずの 労力を役所にまねいて、人件費・用紙代・印刷代・郵送料等々の 多大な『経費』を上乗せし、自らが『税負担を拡大させている』ことに お気付きで無い今の質問者様の状態。 そのようなひずみや例外が社会負担を徐々に増加させているのです。 >どういう神経なんでしょう。 税金を口座引き落としにしておけばそれだけですむ問題です。 また、納付履歴ぐらい自分で把握できないものでしょうか。(引き落としにしておけばそれも解決) お住まいの地域の方の負担=税金 を増加させておいて、 あまりにも無「神経」で身勝手なご意見かと思います。 公務員、民間、と語る前には、まず自らが最低限の社会人としての務めを果たしている必要があると思います。 まずは自らの「改善の余地」を見つけて下さい、

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.1

納付額の変更通知のみ届いていて、新しい金額での納付書がお手元に無いような状態なのでしょうか? だとすれば、その通知を発した役所に連絡すれば、新しい額での納付書は送ってもらえると思います。 ただ、ご質問では細かい部分で分からないところもあるので、具体的な部分を差し支えの無い範囲で補足いただければ、回答も具体的にできる部分もあるかと思います。 以下、ご質問の一番最後の部分についてお答えします。 地方税法第20条第4項では、地方税の賦課徴収に関する書類(お尋ねのケースでは督促状等)を郵便等の方法で送った場合、その書類は「通常到達すべきであった時」に届いたものと推定されます。これは、普通の郵便を差し出してから届けられるのに必要な日数が経過すれば届いたと推定する、といった意味で、同じ市町村内であれば通常は翌日です。 税の賦課徴収には大量性・反復性があり、差し出した郵便物が届いたかどうかを1通1通に至るまで全て確認したり、全てを職員が直接訪ねていって手渡ししたりするのは事実上不可能ですし、配達証明等の特別取扱で差し出したのではあまりにコストがかかりすぎます。 それに、普通郵便など配達業者が郵便受け等に投入するような配達方法であれば、受取人が中を確認して、自分に不都合なものであれば握りつぶしてしまい、知らぬ存ぜぬを通すことも考えられますが、それが通るのであれば税の賦課徴収そのものが成り立ちません。 そのようなことから、地方税法で先述のような規定(国税にも類似の規定はある)を定め、送達に一定の基準を定めているのです。 この規定は届いたものと「推定する」となっていますので、郵便物が届いていないことを受取人側で証明できれば、この「推定」は覆すことができます。…ただ、これは「無い」ことを証明する、いわゆる「悪魔の証明」であり、よほどのことが無い限り不可能なのは事実ですが…。 同じく地方税法では、納期限から10日以内に、納付していない人に対して督促状を発することになっています。 この督促状は、それこそ悪質な滞納者から、その時たまたま引き落とし口座に残高が無かった人まで、一律に送るものですので、文面も画一的なものになっています。法律の規定上、督促状発送から10日経つと「滞納処分をしなければならない」ことになっており、その可能性があることをお知らせしないわけにはいきませんので、善良な納税者から見れば厳しい文面になっているのです。

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