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納付書の効力って?
納付書の効力って? 税金や保険料の徴収の際、市役所が納付書を発行し送り付けてきますよね。 そもそも、納付書って、なぜ親切にも送ってきてくれるのでしょうか?納付書を送付するという行為は、法律か何かで定められているのでしょうか?(例えば、地方税法とか?) もうひとつ、質問させてください。 納付書送付が遅延していたとはいえ、初回時の納付書と督促状を同時に送り付けるというのは、合法なのでしょうか?よくあることなのでしょうか?受け取る側としては、事前に請求も説明もなく、突然、「すぐ納めないと、財産差し押さえるぞ!」と言われているみたいで、心象悪いです…。 どなたか、お詳しい方お教えください。
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- chikarakun
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お礼
ありがとうございました。今日、役所に訪問し、話し合いしてきました(冷静にはなれませんでしたが…)。担当課長に、一筆入れていただき無事解決しました。お世話になりました。
補足
回答、ありがとうございます。 >督促状も一応納付書ですので。市が初回時の納付書を忘れたと言ってたのですか?もしかしたら催告書ではありませんか?随時分の請求ではありませんか? ちょっと説明不足でした…。すみません…。 昨年の失業時(秋頃)、通知書と納付書はまとめて送付されました。ところが月々50,000円の納付が(僕にとっては)大きく、収入激減を理由に第10期分(今年の3月分)だけ減免してもらい、その場で、10期分の納付書を差し替えてもいました。その後、期限内に郵便局で振り込んだのですが、先日督促状をもらいました…。督促状をもらって判明したのですが、納付書の記載金額は減免後の金額(26,000円)ではなく、減免された金額(24,000)が記載されていたのです。つまり、誤記入された額面と賦課額との差額分(26,000-24,000=2,000)を督促状兼納付書で送りつけてきたのです。(これが随時分の請求ってやつですかね?)実は、納付通知書の差し替え後、減免承認通知(ザラ紙のぺら一枚)という書面を受け取ったのですが、(そこには正しい減免後の記載金額が記載されています)減免後の金額26,000と減免された金額24,000が同程度の金額だったので、僕もきづきませんでした…。そこで「手渡した新納付書は額面が不足してます。すみません。」と、申し添えがあったうえで差額分の納付書があればまだよかったのですが…。僕としては、役所側の手違いとはいえ役所が10期分として正式に差し替えた納付通知書で納めたのですから、督促状で脅される筋合いは無いと思うのですよ。(そもそもこの質問を立ちげ理由は、そこにあります。) 僕も民間企業で10年働きましたが、督促状を送りつけるにしても、社会常識として訂正とお詫び、あるいは事情説明するのが当り前だと思うのですが!(また、熱くなってしまいました…。すみません…。) なにをもって納付金額を信じたらよいのか、もうわかりません…。僕の感覚がおかしのでしょうか? 百歩譲って、今回の差額分を支払うにしても、お互いの為に、以下の支払い条件をつけいたいと思ってます。市が応じてくれるかどうかわかりませんが、相談してみます。 ・「今回の通知額面2,000円以上に、債権は存在しない」旨の覚書の締結あるいは念書の提出 ・市の印鑑証明書の提出 ・督促状の取り消し(時効の中断を取り消させるため) ・差額請求分から交通費バス代(340円)の減額 ※足りない項目があれば、ご教授賜りたいのですが…。 いろいろとお教えくださりありがとうございます。無収入で困窮しているとはいえ、精神衛生上、国民健康保険に加入する贅沢だけは、何卒ご容赦いただきたく思います。