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納付書の効力って?
納付書の効力って? 税金や保険料の徴収の際、市役所が納付書を発行し送り付けてきますよね。 そもそも、納付書って、なぜ親切にも送ってきてくれるのでしょうか?納付書を送付するという行為は、法律か何かで定められているのでしょうか?(例えば、地方税法とか?) もうひとつ、質問させてください。 納付書送付が遅延していたとはいえ、初回時の納付書と督促状を同時に送り付けるというのは、合法なのでしょうか?よくあることなのでしょうか?受け取る側としては、事前に請求も説明もなく、突然、「すぐ納めないと、財産差し押さえるぞ!」と言われているみたいで、心象悪いです…。 どなたか、お詳しい方お教えください。
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あの~、熱くなってるところ申し訳ないですが なんか大人に怒られて完全に開き直ってる子供を見てるようでほっとけないですね。 >納付書って、なぜ親切にも送ってきてくれるのでしょうか? 口座の引き落としにすれば送ってきませんよ。 >事前に請求も説明もなく、突然、「すぐ納めないと、財産差し押さえるぞ!」と言われているみたいで、心象悪いです…。 督促状がきてるってことは保険料を払ってないんですよね?保険料の請求は6月に「1年分の保険料が決まったから毎月これだけ払ってね」と通知書と納付書をまとめて送って請求してませんでした? >納付書送付が遅延していたとはいえ、初回時の納付書と督促状を同時に送り付ける これがよくわからないんですよね。督促状も一応納付書ですので。市が初回時の納付書を忘れたと言ってたのですか?もしかしたら催告書ではありませんか?随時分の請求ではありませんか? 国保の請求は資格を取得した翌月に現年度分の納付書をまとめて送付することでなされます。それはコンピューターで計算されますので初回分だけ納付書がないということ自体考えられません。 一方的な敵対感情では物事を歪んで解釈してしまうだけです。まずは、冷静になって役所に問い合わせて見てください。あなたがよほどの滞納者でない限り、財産を差し押さえる気もないですし、むしろ支払いが困難な事情があれば相談にのってくれますよ。
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- mnb098
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#4です。誤-国民年金 正-国保でした。 ところで健康保険証は届いているのでしょうか。ふと疑問に思いました。
補足
回答ありがとうございます。 健康保険証は届いてます。 今回の経緯は、他回答での補足説明のとおりなんですよ。 ご指摘のように、「時間の浪費」を一番避けたいところなんですよね。
- mnb098
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#3さん詳しいですよね。国民年金の納入通知書は第1期の納期限が7月末になっていて、今年度中が最後の期限になるように8期ぐらいに分かれているものです。 ご質問のように「今の時点で初回の期限が過ぎている」というのは、普通の納期ではないので途中からの加入の可能性が高いと言えますね。 加入後の納入通知書の作成が間に合わなかったのか、それとも1回届いているのを失念しているのか、前者なのでしたら気分は悪いでしょう。 担当者とすれば納入がされていないので、機械的に督促状も同封した。個別の事情は考慮する立場ではない臨時雇用の人が作業していることもあります。 まずはいつから加入する手続をされたか、いつから払ってくださいということになったのか、冷静に話し合いすることが大事でしょう。 国民健康保険審査会を巻き込んで断固、抵抗したいと・・・納得できるまで納付せずに戦うということでしょうか。まず事実を確認するための問い合わせがもっとも時間を浪費しない方法ですね。 簡単な事務の遅延で謝ってくれるかもしれないですから。
- chikarakun
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国保料であれば、各市の国民健康保険料条例でしょう。
お礼
さらに、ありがとうございます! ネットで検索したら、「〇〇市国民健康保険条例」というのを発見できました!ありがとうございます。 僕の住んでる市の条例を見ると、地方税法上と違い、納付通知書については具体的な日数で期限設定が無く「保険料額が決まり次第、速やかに」、そして督促状については「納付期限後20日以内」に、市側が発送しなければならないということになっていました…。つまり、「市民のみなさん、督促状は法令に則り、納付期限経過後20日以内に送り付けますが、納付通知書は、納付期限を過ぎようが過ぎまいが、どれだけ遅くそちらに届いても文句は言えませんよ。」ということですね…。なんか、ますます腹が立ってきました。 しかも、今回、市が送り付けてきた督促状は、市側の主張する納付期限日から20日を過ぎて21日後に作成発送されています…。これって条例違反ですよね…。(条例の文中に未納者に対する罰則規定は定められていても、市側の発送遅延・怠慢に対する罰則規定は無いってのが、これまた腹だたしい!) いろいろ勉強になりました。国民健康保険審査会を巻き込んで断固、抵抗したいと思います。 重ねがさね、ありがとうございました。
- chikarakun
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市税(住民税・固定資産税・軽自動車税)であれば、地方税法です。 地方税法によると、納税通知書は納期限の10日前までに交付と定められてます。一方、督促状は、納期限経過後20日以内に発しないとならないとなってます。 よって、納税通知書と督促状が同時に発行なんてことはあってはなりません。ただし、居所の異動があり転居の届出が遅れ、転送など郵便事情で納税通知書の到着まで日数を経たという場合は、課税側に瑕疵はありません。
補足
市税ではなく、国民健康保険料なのですが、市税と同様に「地方税法」で定められていますでしょうか?別の法律ですか?何という法律ですか?引き続き、ご回答いただけると幸いです。
お礼
ありがとうございました。今日、役所に訪問し、話し合いしてきました(冷静にはなれませんでしたが…)。担当課長に、一筆入れていただき無事解決しました。お世話になりました。
補足
回答、ありがとうございます。 >督促状も一応納付書ですので。市が初回時の納付書を忘れたと言ってたのですか?もしかしたら催告書ではありませんか?随時分の請求ではありませんか? ちょっと説明不足でした…。すみません…。 昨年の失業時(秋頃)、通知書と納付書はまとめて送付されました。ところが月々50,000円の納付が(僕にとっては)大きく、収入激減を理由に第10期分(今年の3月分)だけ減免してもらい、その場で、10期分の納付書を差し替えてもいました。その後、期限内に郵便局で振り込んだのですが、先日督促状をもらいました…。督促状をもらって判明したのですが、納付書の記載金額は減免後の金額(26,000円)ではなく、減免された金額(24,000)が記載されていたのです。つまり、誤記入された額面と賦課額との差額分(26,000-24,000=2,000)を督促状兼納付書で送りつけてきたのです。(これが随時分の請求ってやつですかね?)実は、納付通知書の差し替え後、減免承認通知(ザラ紙のぺら一枚)という書面を受け取ったのですが、(そこには正しい減免後の記載金額が記載されています)減免後の金額26,000と減免された金額24,000が同程度の金額だったので、僕もきづきませんでした…。そこで「手渡した新納付書は額面が不足してます。すみません。」と、申し添えがあったうえで差額分の納付書があればまだよかったのですが…。僕としては、役所側の手違いとはいえ役所が10期分として正式に差し替えた納付通知書で納めたのですから、督促状で脅される筋合いは無いと思うのですよ。(そもそもこの質問を立ちげ理由は、そこにあります。) 僕も民間企業で10年働きましたが、督促状を送りつけるにしても、社会常識として訂正とお詫び、あるいは事情説明するのが当り前だと思うのですが!(また、熱くなってしまいました…。すみません…。) なにをもって納付金額を信じたらよいのか、もうわかりません…。僕の感覚がおかしのでしょうか? 百歩譲って、今回の差額分を支払うにしても、お互いの為に、以下の支払い条件をつけいたいと思ってます。市が応じてくれるかどうかわかりませんが、相談してみます。 ・「今回の通知額面2,000円以上に、債権は存在しない」旨の覚書の締結あるいは念書の提出 ・市の印鑑証明書の提出 ・督促状の取り消し(時効の中断を取り消させるため) ・差額請求分から交通費バス代(340円)の減額 ※足りない項目があれば、ご教授賜りたいのですが…。 いろいろとお教えくださりありがとうございます。無収入で困窮しているとはいえ、精神衛生上、国民健康保険に加入する贅沢だけは、何卒ご容赦いただきたく思います。