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市民税・県民税の延滞金

はじめまして。 税金について無知で申し訳ないのですが、お知恵を貸してください。 今年度より市民税県民税納付義務ができたようです。 が、納付書や通知も一切なく、先月7月末に突然、督促状が届きびっくりしました。 8月3日(月)に慌てて問い合わせて調べてもらったところ、「納付書を3月か4月頃に送付したが、もどってきているようですね」とのこと。 私は実家暮らしで生まれてから一度も引っ越したことは無いので 郵便局の配達ミスになるのでしょうか? で、再送してもらうことになり、8月8日(土)までには届くと思いますといわれましたが12日現在まだ納付書は届きません。 納付期限の6月30日を過ぎていますが、この場合年率14%ほどの延滞金も私が払わなければなないのでしょうか? ちなみに横浜市民で、納付額は一期で13900円と督促状に記載されていました。 お詳しい方、教えてくださると助かります。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

県市民税は「賦課課税方式」といいます。 ありていに言うと「あんたはこれだけの税金をいついつまでに払うように」という通知を出して、本人がそれを受け取ることで納税義務が発生します。 ご質問者の場合には、この「課税通知」が届いてないのですから、納税義務が発生してません。 納税義務が発生してないので、当然に納期限も来てません。 納期限を経過しても納税されない場合に延滞金がつきます。 課税行為である「通知書」が届いてない(専門用語では送達されてない)のであるから、それに対しての督促状も「無効」です。 以上を知識として覚えておかれると市担当との話がしやすいと存じます。 ご質問者に市からの通知が送達されないその原因は何なのでしょうか。 住民登録してる住所に住んでない、郵便物の転送届けを出してないなど、ご質問者の責任であるような場合は失礼ながらありませんか。 一般的に通知が戻ってくれば行政機関は権限で調査して、それでも行方が判らない場合には「公示送達」してその通知の効力を発生させてます。 ご質問者へ発送された通知書が公示送達されていれば「課税の効果」は発生してます。 他回答様もご指摘のように「なぜ届かないのだ」という点から、郵便当局を巻き込んで確認していくのが良いと存じます。 延滞税の金額について。 延滞金は万円単位を基礎として計算します。 10,000円×遅れた日数×延滞税率 で計算して、計算額が1,000円未満なら加算されません。 仮に丸一年365日遅れて納めた場合で年14,6%ですと 計算額は1460円で延滞金は1400円となります。 納期限から一ヶ月は4,5%ですから、もっと少ない金額になります。 通知が送達されてないのに、納期限の翌日から延滞金計算がされる場合があるかと市当局に尋ねるとよろしいでしょう。 おそらく市では納期限の変更処理をして延滞金計算日の初日を変更してるはずです。

mikihime
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても解りやすく説明していただき、助かりました。 質問にあるとおり、うまれてから一度も今の家から越したことはなく、 このような事態もはじめてでした。 ただ、今現在使う住所の番地と住民票・本籍(免許などに記載されるもの)の番地とが大きく変わっていたので (市町村の都合によるもので自宅は一切動いていないのですが)郵便局の配達ミスが2度続いたようでした。 おかげさまで役所窓口とのやりとりも済み、無事受け取りました。

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.3です。 NO.4様フォローありがとうございます。 地方税延滞金は2,000円未満が不徴収ですね。 延滞税の計算基礎額は万円単位で良いと存じますが、下の条文の読み方を私が間違えてるのかもしれません。 (課税標準額、税額等の端数計算) 第20条の4の2  2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

回答No.4

延滞金は万円単位を基礎として計算します。 地方税は違います。 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#020-4-2 納税通知書は、信書送付の場合、「通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。」が基本です。 返戻があったときには納期限を変更(延長)のうえ所在調査し、それでも不明な場合に公示送達して届いたものとして「みなす」です。

noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 神奈川県民です。 私は普通に役所からの通知はきっちり届いていますが、 結構配達ミスが多く、過去友人何人かに「手紙出したけど戻ってきた」と言われました。 >「納付書を3月か4月頃に送付したが、もどってきているようですね」とのこと 普通戻ってきたら(市民税は昨年の所得から計算するので)調べると思うんですけど、これで延滞金を取られたら叶いませんよね。 郵便局と連絡を取って、納付書を不在返還したかどうか調べてもらってはいかがでしょう? 郵便局にはそのような調査の部門があるはずですから(旧公的機関時代)延滞金について話し合うことはできると思います。13000円は大きいですから。 ご参考まで。

mikihime
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり郵便局のミスのようでした。 役所窓口の方ははっきり言いませんでしたが…。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

延滞税が付かないなら 誰も期限を守らなくなります。 でもそれでは市の財政は破綻します。 税金が納付書形式なら銀行の窓口で 延滞金を計算してくれるはずです。 500円未満なら徴収しないとか 本税部分をはらえば、延滞金のみの督促は来ない とかケースバイケースのようです。 市役所も暇ではないでしょうから1万3900円の延滞で 給与差押はしないでしょう。 そうは言っても後ろめたいなら区役所の窓口で きっちり計算してもらいその場で払いましょう。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/zei_nouzei/nouzei.html
mikihime
質問者

お礼

ありがとうございます。 もちろん払うつもりではおりましたので 無事受け取り、支払いました。 そもそも通知自体を受け取っていなかったことになるそうで、 延滞金は発生しませんでした。

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