• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領の共犯?)

上司との横領共犯疑惑?業務上の問題について

このQ&Aのポイント
  • ある団体で会計を任された時、上司に相談せずに独断でゴルフや飲食などの接待費用を作り出すため、架空の領収書を偽造して現金をプールし裏金化しました。
  • その裏金は私だけでなく、上司も使用していました。しかし、先日上司の会計処理が見つかり、横領として全額の弁償を求められました。
  • 私は上司に相談せずに裏金を作り出したのは悪いと思いますが、上司も自身がどのように接待費用を工面しているのかを確認せずにいた点に問題があるのではないかと考えています。共犯についての責任はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

第十一章 共犯 には以下のように定められています。 第六十条 (共同正犯) 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 “上司に相談せず独断”なので、共同していないため該当しません。 第六十一条 (教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 これも、上司から横領するよう言われたわけではないので、該当しません。 第六十二条 (幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。 これも、上司は横領について、横領者を助けたわけでないので該当しません。 また、横領とは、物を預けられた者が、預けたものの信頼を裏切り、その物を自己の物とする犯罪なので、横領者は会社がら業務として“現金”を 預かっているので、上記犯罪を実行することができます。 上司については、会社規則上の部下管理能力の欠如を問われる可能性はありえますが、刑法上の犯罪を犯しているわけではありません。

keozgensan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実際、私の独断であった以上、組織に迷惑をかけたので反省しています。

関連するQ&A